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(不動産なんでも質問&掲示板)


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疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
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名義人の結婚による姓の変...[5]  /  借地の買い取りと名義につ...[15]  /  建物の登記について[1]  /  実姉もしくは義兄へのマン...[8]  /  掲示板リニューアルのお知...[2]  /  借地権付一戸建ての競売に...[2]  /  保証金返還などについて[1]  /  仮差押って無期限有効?[2]  /  売却金額の圧縮[1]  /  セキュリティー[0]  /  

名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/21(月) 13:10 -

引用なし
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   以前自分名義でマンションを購入したのですが
今度結婚することになり、姓が変わる予定なのですが
やっぱり名義変更をするべきなのでしょうか?
それとも簡単な届出だけで済むものでしょうか??

Re:名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/21(月) 17:55 -

引用なし
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   ありがとうございます。
後から売るときに本人の確認ができないー!
なんてことにならないか大変不安に思っていました・・・。
大丈夫そうなのでそのままにしておきます。

Re:名義人の結婚による姓の変更
 三浦  - 05/2/21(月) 18:09 -

引用なし
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   http://www40.tok2.com/home/touki/meihen.htm
http://ekameda.jp/fudousan/fudousan_07.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/oeuvres.htm

Re:名義人の結婚による姓の変更
 みうら  - 05/2/22(火) 17:28 -

引用なし
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   なお、何回も転居したりして、以前の住民票が5年経過で廃棄されると
大変なので、住民票は、いまから保管しておくようにね。

Re:名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/22(火) 19:01 -

引用なし
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   ありがとうございます!!
なるほどー。大変助かりました。

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借地の買い取りと名義について
 くまさん E-MAIL  - 05/2/11(金) 14:39 -

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   現在の借地(80坪程度)に50年以上住み続けています。まだ、今後20年以上は住み続ける予定です。借地の更新の時期と地主の死亡の時期とが重なり、地主の相続者と借地権の更新のことで地主側の依頼した不動産業者の仲介で更新料の話し合いを続けてきましたが、このたび借地を買い取る方向で話し合いが進んでいます。
現在の借地契約の名義は、父と長男である私と弟の3人になっており、その借地に私名義の家が建っております。父と母(実母でなく継母で、私との間に養子縁組はしておりません)と私の3人が住んでおり、弟夫婦は別な場所に住んでいます。
ちなみに私には配偶者も子供もおらず、弟には配偶者はいるものの子供はいません。継母には実子はなく、郷里に弟や妹が3人います。
そこで相談の内容ですが、
1.将来の相続の問題まで見通して、買い取ったばあいの土地の名義は、どうしたらベストなのでしょうか。弟はこの土地については、将来住むつもりがないので、兄である私が好きにしていいと言っています。父は購入資金を出し合って「父と私」の共有名義にしたいようです。父は現在79歳、継母も同い年です。私としては、父が亡くなった後、継母が父の持ち分の1/2を相続するまではいいのですが、母が亡くなった場合、母の相続分が母の弟や妹にいって、面倒なことになることは避けたいのです。そこで私一人で購入資金全額を負担して名義も私一人にした方がよいのではないかと思っていますが、その場合は現在の借地の名義が父と私と弟の3人になっていますので、父と弟からは借地権の贈与を受けたという形になり、贈与税の対象になると思います。父からの贈与は、相続時精算課税の制度を利用すれば無税かと思いますが、弟の分はそうはいかないと思います。
 そこで父との共有名義か私一人の名義にするかで悩んでいます。どちらがよいか助言をいただければ幸いです。
2.この売買に関して地主側が借地権の更新のために依頼した不動産業者が、仲介しており、仲介手数料を要求してきていますが、いくらくらいが相場なのか、また地主側が依頼した業者なのに、こちら側が支払わねばならないのか(地主側にも要求しているのかはわかりません)についても教えて頂ければと思います。ちなみに地主側とは、この業者を通じて坪110万円(公示価格90万円)、借地権6割で話が付いています。
以上長々と書きましたが、よろしくお願いします。

Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/17(木) 19:43 -

引用なし
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   変でもない。

特に問題はない。

Re:借地の買い取りと名義について
 みむら  - 05/2/17(木) 19:48 -

引用なし
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   >変でもない。
>
>特に問題はない。

結局どうすればよいの?

Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/18(金) 19:07 -

引用なし
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   すきなようにして。

Re:借地の買い取りと名義について
 みむら  - 05/2/19(土) 13:30 -

引用なし
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   そんな答えはないと思います!
いくつか選択肢を出す答え方もあるでしょう?

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建物の登記について
 一般人  - 05/2/15(火) 16:36 -

引用なし
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   教えて下さい。
競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
競売実施前に所有者が建物登記した場合、
車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

Re:建物の登記について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/16(水) 9:21 -

引用なし
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   ▼一般人さん:
>教えて下さい。
>競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
>競売実施前に所有者が建物登記した場合、
>車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
>また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
>現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
>土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

車庫は不動産登記法施行令6条の建物の種類となっており登記することができます。
登記することは不動産競売開始決定前後を問わずすることができます。
ただし、土地との関係では「土地の不法占拠」となります。
ですが、土地の引渡は引渡命令ではできないことになっていますので本訴で収去を求めることになります。
それまでは、引渡を受けてないので立ち入ることはできません。

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実姉もしくは義兄へのマンション名義変更について
 あまの  - 05/2/5(土) 15:29 -

引用なし
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   平成9年に姉と二人で中古のマンションを購入しました(ローンは二人で返済していました
が、ローンの名義、マンションの所有権ともに私が100%です)。
私は2年前に結婚して家を出ていますので、今は姉が一人で住んでいます。今でも私がロ
ーンのボーナス払い分を負担しているのですが、そろそろ苦しくなってきたのでマンショ
ンの売却を考えて欲しいと姉に話していたところでした。

そして、この度姉も結婚することになり、ご主人と一緒にマンションに二人で住みつづけたいと言ってきたのです。
ローンの名義も所有権も私のままでいい(月々の返済は全部自分達で払う)、ということな
のですが、姉も派遣社員で、ご主人の職業も収入が不安定ということもありまして、心配
なので私は名義を変えて欲しいと思っています。
そこで、以下のようなことを考えていますが、どのようにするのが一番よいのか、アドバ
イスをお願いできませんでしょうか。
(1)売却
マンションの頭金はうちの両親が残してくれたお金(両親とも他界しています)から出して
いますので、買い取ってもらうという場合には、「ローンの残債+頭金の2/3(うちは3人姉
妹なので私と妹の分)」という価格を提示したいと思っていますが、この提示額の根拠に
ついては法的に認められるものでしょうか?

(2)名義変更
頭金のことはあきらめて、ローンと所有権の名義変更だけを行いたい場合、マンションの
名義を実姉もしくは義兄へ変更すること、売買の形式をとらないでローンの名義を変更す
ることは可能なのでしょうか?ローンについては銀行に確認が必要なんだろうな、、、
くらいのことはわかってはいるのですが・・・。

状況がうまく伝えられているかどうかわかりませんが、どうぞよろしくお願いします。

Re:実姉もしくは義兄へのマンション名義変更につい...
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/8(火) 8:35 -

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   >申し訳ありませんが、まだ理解できていないので再度質問させてください・・・。
>具体的にはまだ2300万円ほどローンが残っています。
>姉に2000万で売却したとしても、300万円なら返済が可能なので、抵当権抹消が
>可能だと思っていました。
>でも、もし、この残債の返済が不可能である場合、300万円を返す間は抵当権が
>設定されたままとなる、というのが「抵当権があるままでの売却」になるので
>しょうか?
>いずれにしても、姉に銀行または公庫でローンを組んでもらわないといけないと
>いう認識でよろしいでしょうか?
>よろしくお願いします。


あまのさんが姉に2000万円で売却すれば、あまのさんに2000万円手元に入るわけですよね。
そこで残債が2300万円あるなら300万円を追加しなければ2300万円は返済できないですよね。そのようにすれば、あまのさんは不動産は失いますが負債もなくなるわけです。
でも、このことは姉が2000万円持っていなければ不可能なことです。姉が借金しなければならないなら、その抵当権者(ローン会社)と相談することも対策案の1つです。
なお、私の云う「抵当権はそのままで」と云うのは抵当権者との話し合いができなかったときには、あまのさんと姉だけの話し合いで決めて下さい。それは所有権を移転してもかまいませんし、そうでなくてもいいです。要するには、あまのさんとして、所有権はは失っても従前のローンの支払を免れればいいわけでしようから。
そのためには、今まで、誰が、幾ら支払ったかを精算することから始め、その額が決まり次第、将来の金銭的なことを決めて下さい。

Re:実姉もしくは義兄へのマンション名義変更につい...
 あまの  - 05/2/10(木) 15:05 -

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   ありがとうございます。
最後にもうひとつお願いします。
ローンはそのままで、所有権の移転だけ行うのであれば、移転先が姉であって
も義兄であっても、すんなりと(特に審査など不要で)できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re:実姉もしくは義兄へのマンション名義変更につい...
   - 05/2/10(木) 16:09 -

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   事前に金融機関の届出・承諾が必要です。
ローン契約書の条項に所有権の変動に係ることがあれば事前に届出ることが必要とあるはずです。勝手に所有権を移転すると期限の利益をなくし、一括返済を要求される場合があります。売却して姉夫婦が新たにローンを組むか、負担付贈与するか、いずれにしても金融機関の承認が必要です。

Re:実姉もしくは義兄へのマンション名義変更につい...
 あまの  - 05/2/10(木) 16:18 -

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   いずれにしても、買い取ってもらえるのが一番よいということがわかりました。
とても勉強になりました。ありがとうございます。

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掲示板リニューアルのお知らせ
 永和不動産 E-MAILWEB  - 04/5/22(土) 17:35 -

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    皆様にご愛用頂きました、永和不動産のWwwBOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)は、2004年5月18日に荒らしに会い、投稿が書き換えられてしまうという事態が発生しておりました。
投稿No.6674から7467まで削除されたり書き換えの被害にあっております。

 当社の掲示板は、おかげさまで、窪田徹郎先生をはじめとする、的確で素早いレスで人気をいただいております。この機会にプログラムを入れ替え、使いやすいシステムにいたしましたので、今まで同様のご利用をいただければ幸いです。

 今後ともよろしくお願い申し上げます。

P.S.残っている過去ログは、ヒマを見つけて復活させていく所存です。気長にお待ち下さいますようお願い申し上げます。

Re:掲示板リニューアルのお知らせ
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/5/26(水) 5:36 -

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   ▼永和不動産さん:
> 皆様にご愛用頂きました、永和不動産のWwwBOARD
>(不動産なんでも質問&掲示板)は、2004年5月18日に荒らしに会い、投稿が書き換えられてしまうという事態が発生しておりました。
>投稿No.6674から7467まで削除されたり書き換えの被害にあっております。
>
> 当社の掲示板は、おかげさまで、窪田徹郎先生をはじめとする、的確で素早いレスで人気をいただいております。この機会にプログラムを入れ替え、使いやすいシステムにいたしましたので、今まで同様のご利用をいただければ幸いです。
>
> 今後ともよろしくお願い申し上げます。
>
>P.S.残っている過去ログは、ヒマを見つけて復活させていく所存です。気長にお待ち下さいますようお願い申し上げます。


そうでしたか。
私も「END」と云うので当掲示板を終了したと思っていました。
継続と云うので、私も、微力ながら回答させていただきます。
これからも、どうかよろしくお願い致します。

土地境界裁判の状況
 マッドマックス E-MAIL  - 05/2/9(水) 0:14 -

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   永和不動産・窪田様
 約1年前お世話なったマッドマックスです。
土地境界標・杭が不明の土地で土地境界訴訟を受けました。
元は1筆が分筆され、所有者が私と相手に変わりました。
相手は登記済み地積測量図を元に復元を請求している。
私は角地で都と官民境界確認が必要です。
道路向かいの土地が官民境界確定し区の杭があります。
よく見ると5cm民地に食い込んおり、道路幅を都・区に
聞くと同様に5cm減りそうです。
この事は相手の土地家屋調査士も事前に調査済みで
目減り分を私だけに要求する訴訟を受け
分筆後境界復元の際は、両者按分の判例で答弁した。

調査士事務所は、登記所・調査士の規定に従い道路管民境界も
含む測量図を示したが、訴訟中はこれを示さず、文書提出命令で
対抗中も出し渋っています。
官民・民民境界測量を私もするように裁判所に言われましたが
この費用は私が負担すると裁判所に聞き釈然としません。
裁判所に鑑定請求し按分かと聞くと私の負担と言われ
訴訟指揮が相手の弁護士に有利と思えます。

質問1:自分が有利な証拠・測量は自費負担が原則ですか?
  必要な鑑定測量は裁判所が指揮し折半が筋では?
質問2:高額な測量は直ちにせず敗訴後、上告し相手に弁護士費を負担頂く。
  裁判中に提出の測量図では登記できないと登記所に確認。
  他の調査士も元1筆が接道時は、官民境界を含む測量図を関係者に説明
  と聞くが、確かにこの測量を示したが、訴訟費負担の売主・仲介業者が
  訴訟前と今も、私の文書提出命令に従わない。良い対策は?
  登記要項にも従わない調査士事務所がADR認可されないよう
  この事務所を訴えるのも一法かな

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借地権付一戸建ての競売について
 フリーター  - 05/2/6(日) 13:17 -

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   借地権付一戸建ての競売に参加しようと思っているのですが、
落札の場合、落札金以外に地主に名義書き換え料や更新料がいるのでしょうか?
債務者(建物所有者)の借地権や借地契約をそのまま引き継ぐのではだめなのでしょうか?
また、土地を買い取る交渉をするとすれば、更地相場のいくら位の金額で
交渉する事になるのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。

Re:借地権付一戸建ての競売について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/6(日) 14:45 -

引用なし
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   ▼フリーターさん:
>借地権付一戸建ての競売に参加しようと思っているのですが、
>落札の場合、落札金以外に地主に名義書き換え料や更新料がいるのでしょうか?
>債務者(建物所有者)の借地権や借地契約をそのまま引き継ぐのではだめなのでしょうか?
>また、土地を買い取る交渉をするとすれば、更地相場のいくら位の金額で
>交渉する事になるのでしょうか?
>お教え頂ければ幸いです。

競売の場合は、買い受けて代金納付が終わってから2ヶ月以内に、裁判所に借地権譲渡の許可申請をしなければなりません。
それをしなければ、地主から建物収去の裁判をされれば取り壊さなければならなくなります。
裁判所は名義変更料として借地権価格の10%ほどの支払を条件に許可してくれます。
借地権価格は時価相場のおおよそ(地域によって変わります。)60%から70%となっています。
市街地ほど割合は高くなり地方ほど割合は少なくなります。

Re:借地権付一戸建ての競売について
 フリーター  - 05/2/6(日) 15:37 -

引用なし
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   >裁判所は名義変更料として借地権価格の10%ほどの支払を条件に許可してくれます。
なるほど、ありがとうございます。
現在検討中の物件なのですが、債務者(借地人)が地代と建替えの承諾料を
滞納していて、土地は地主2人の共有地で、物件明細によると1人は買受者に
名義変更料と更新料を要求するといい、もう1人は債務者の滞納金を支払ってもらえば
契約を継続する旨ありましたが、この場合債務者の滞納金を払った上、
名義変更料と更新料を払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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保証金返還などについて
 素人  - 05/2/6(日) 14:12 -

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   教えて下さい。
短期賃借のあるアパート不動産を競売で落札の場合
賃借人に対して前所有者との契約にある
保証金を返還する義務はあるのでしょうか?
また、賃借人の同意なしに鍵の交換はできるのでしょうか?

Re:保証金返還などについて
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/6(日) 14:52 -

引用なし
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   ▼素人さん:
>教えて下さい。
>短期賃借のあるアパート不動産を競売で落札の場合
>賃借人に対して前所有者との契約にある
>保証金を返還する義務はあるのでしょうか?
>また、賃借人の同意なしに鍵の交換はできるのでしょうか?


まず最初に引渡が終了していないのに鍵の交換は絶対してはなりません。
占有権と云う権利があるわけですから。
短期賃借権と云いますが、この制度は廃止されていますので、その語源もなくなっています。
もし、物件明細書に、その旨の記載があるとすれば旧法に進行している事件です。
そうだとすれば、貸しておかなければならず、明け渡すときには敷金の返還はしなければなりません。
権利と同時に義務も引き継いでいるわけですから。

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仮差押って無期限有効?
 以前御世話  - 05/1/23(日) 10:32 -

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   以前御世話になり、まだ自宅に住んでる者です。相談に載って頂き大変為に成りました。
普通債権者による強制競売開始決定後、結局、根抵当権者の債権残高が多かった為か、土地建物の評価が極端に低かった為か、競売はせずに終りました。根抵当権者とは折合いがついて居ますので、まだ自宅に住んでいます。
ところで、S債権者だけは、競売に便乗せづ、H14年5月に仮差押命令をしたのでした。先日謄本を見た所、まだ登記上仮差押は残ったままの様です。仮差押は、こちらで何かしないと外れないのでしょうか。それとも、差押えした債権者と折合いがつかない限り、外して貰えないのでしょうか。この債権者はまだ、損金処理してないのでしょうか。損金処理していても、取れるものは取るつもりで、回収した時は、雑収入で上げるつもりとか?
以上、想像で書いた部分が後半に有りますが、解る範囲だけ教えて頂ければ助かります。

Re:仮差押って無期限有効?
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/1/24(月) 16:43 -

引用なし
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   ▼以前御世話さん:
>以前御世話になり、まだ自宅に住んでる者です。相談に載って頂き大変為に成りました。
>普通債権者による強制競売開始決定後、結局、根抵当権者の債権残高が多かった為か、土地建物の評価が極端に低かった為か、競売はせずに終りました。根抵当権者とは折合いがついて居ますので、まだ自宅に住んでいます。
>ところで、S債権者だけは、競売に便乗せづ、H14年5月に仮差押命令をしたのでした。先日謄本を見た所、まだ登記上仮差押は残ったままの様です。仮差押は、こちらで何かしないと外れないのでしょうか。それとも、差押えした債権者と折合いがつかない限り、外して貰えないのでしょうか。この債権者はまだ、損金処理してないのでしょうか。損金処理していても、取れるものは取るつもりで、回収した時は、雑収入で上げるつもりとか?
>以上、想像で書いた部分が後半に有りますが、解る範囲だけ教えて頂ければ助かります。

冒頭の競売を俗にヌ事件といいますが(これに対して抵当権実行による競売をケ事件と云います。)ヌ事件では、先行に抵当権がある場合は取消となる場合が多いです。そのことが冒頭のことでしよう。
本題は、そのようにヌ事件(現在の仮差押の債権者が将来行う競売はヌ事件となります。)では取消のおそれがあるので、債権者としてもそのまま時期をみているのだと思われます。そこで、その時効ですが、これはいろいろ説が分かれていて10年で時効だと云う判例とそうでないのとあります。ですから、「抹消してほしい」と云えば本裁判してくるおそれもあります。又は、いくらかの和解金で応じるかも知れません。その判断は他の債権者と債権額に関係してきます。つまり、他に抵当権があって時価から比べ抵当債権が多ければ、少額の支払いで応じるかも知れません。
間違いないことは、あなたの方から「起訴命令の申立」をすれば裁判所で債権者に通知し、その日から2週間以内に裁判してこなければ、あなたの単独で仮差押は抹消できます。
その間に、裁判してくれば裁判所でどちらが勝か判断します。

Re:仮差押って無期限有効?
 みうら  - 05/2/2(水) 18:58 -

引用なし
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   明治時代のも取り消し判決のないかぎり有効

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売却金額の圧縮
 JJJ  - 05/1/29(土) 23:22 -

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   中古の一軒家の物件で、気になっているものがあるのですが、購入の際の条件として不動産屋から「この物件に関しては税務上の購入金額を実際の購入金額よりも3割程度低いものとして購入して欲しいという売り手の希望がある」と言われました。1000万円ほどの物件なのですが、インターネットでこのような条件について探してみてもあまり情報が見つかりませんでした。売り手としてはこの措置によって税金を減らしたいという意図があるのだと思うのですが、実際にはこのようなケースは珍しくはないのでしょうか?売却する際には3000万円までの控除があると思われますので、こちらにとって特にリスクはないと考えてもよいのでしょうか?

Re:売却金額の圧縮
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/1/30(日) 11:37 -

引用なし
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   ▼JJJさん:
>中古の一軒家の物件で、気になっているものがあるのですが、購入の際の条件として不動産屋から「この物件に関しては税務上の購入金額を実際の購入金額よりも3割程度低いものとして購入して欲しいという売り手の希望がある」と言われました。1000万円ほどの物件なのですが、インターネットでこのような条件について探してみてもあまり情報が見つかりませんでした。売り手としてはこの措置によって税金を減らしたいという意図があるのだと思うのですが、実際にはこのようなケースは珍しくはないのでしょうか?売却する際には3000万円までの控除があると思われますので、こちらにとって特にリスクはないと考えてもよいのでしょうか?

そのような契約は時々あります。
税務署に発覚すれば追徴課税もあります。
その危険負担を考えていて下さい。
現実的には、例えば、700万円で契約し、実際には1000万円の授受があるわけです。
売主は1000万円受領していても1000万円の受領書は出さず700万円の受領書です。つまり、300万円は隠し財産となります。
一方、買主も、実際には1000万円支払うのに700万円だけ支払ったことになるので300万円は隠し財産でなければならず、もし、その隠し財産がなければ事実上できないわけです。あったとしても、
万一、売主に税務調査があり、それが発覚すれば、必ず、買主にも調査が入りますので隠し財産に対して何らかの制裁があります。

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セキュリティー
 (有)キューコム E-MAILWEB  - 05/1/28(金) 12:14 -

引用なし
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   監視カメラ 張り込みくん 自動シャッター付のデジカメ?
モニターがなくても 動かぬ証拠を掴む! まるで自動シャッターのデジカメ!
画像が最大で約800枚記録可能!  (コンパクトフラッシュ32MB使用時)

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