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(不動産なんでも質問&掲示板)


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建物登記について教えて下...[1]  /  親族内の名義変更[4]  /  更地の賃貸[0]  /  マンション経営での団体信...[6]  /  テナントのトイレ変更に関...[0]  /  所有権移転[7]  /  マンション水漏れ[0]  /  共有持分の売買?[1]  /  住宅ローンの審査中ですが[0]  /  境界杭[1]  /  

建物登記について教えて下さい。
 無知人  - 05/6/23(木) 7:49 -

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   これから購入する中古住宅付き土地があります。
登記簿を見ていて不安と疑問に思うことがありますので、
教えて下さい。

購入する土地は、2つの土地登記簿に分筆されています。
建物は、これら二つの土地をまたいで建てられているのですが、
建物登記簿は、若い方の番号の地番からはみ出した部分も
一緒に1つの登記簿に記載されています。

建物も2つの登記簿に、実際の面積で分筆される必要が
あるように思うのですが、、、

現状で問題があるのかどうか、ご教示下さい。

Re:建物登記について教えて下さい。
 通りすがりですが  - 05/6/24(金) 11:10 -

引用なし
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   >
>購入する土地は、2つの土地登記簿に分筆されています。
>建物は、これら二つの土地をまたいで建てられているのですが、
>建物登記簿は、若い方の番号の地番からはみ出した部分も
>一緒に1つの登記簿に記載されています。

 建物登記簿の所在欄に2筆の土地が記載されているのですね。
 これは、建物が2つの土地にまたがって建っていますよという表示で、
 単にそれだけの意味です。若い方の地番が先に書いてあるなら、そちらに
 多くかかって建っているという表示です。
 2筆とも購入されるなら、他人の土地に越境して建築された建物とは
 なりませんから、問題ありません。
 買った後で、底地を1筆に合筆しても構いませんが、費用はかかります。
>
>建物も2つの登記簿に、実際の面積で分筆される必要が
>あるように思うのですが、、、
 
 建物をいじる必要は全く無いです。特に所在地番ごとの面積割合で建物を
 分割登記するのは、登記法上不可能です。
 ただ、後日底地を合筆して1筆にしたなら、建物の所在地番の変更も一緒に
 しておいた方が良いでしょう。
>
>現状で問題があるのかどうか、ご教示下さい。

 あなたが書かれたとおりで、現場も境界問題等無いなら、大丈夫です。

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親族内の名義変更
 ゆうき  - 05/6/11(土) 22:36 -

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   8年前に中古住宅をローンで購入したのですが、当時の母の収入では借り入れる
ことができなかったため、叔父の名義でローンを計画し、叔父の名義で購入
しました。
 しかし、ローン開始当初から返済はすべて母がしています。
この場合でもやはり、母に名義を変更した時には「贈与税」等が発生するので
しょうか?
 当時銀行と取引不動産業者には事情を説明してあったのですが、言われた通り
全て叔父名義で登記したのですが、近年になって友人から「おかしい」との
指摘を受けたために本当のところを教えていただきたいと思います。

Re:親族内の名義変更
 しろ  - 05/6/12(日) 14:19 -

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   こんにちは!ものすごく残念な話ですがその場合、おっしゃってる通り贈与税が発生すると思います。叔父さんが元気でおられるうちに名義変更をされた方がいいと私は思います。(物件の値段がわかりませんが贈与税をかからなくする為に何年もかかって税金のかからない範囲で少しずつ移動させる方法もあります。毎年少しずつ登記をしていくとゆう事になるのですごく面倒ですし登記料もその都度いりますが)

Re:親族内の名義変更
 ゆうき  - 05/6/12(日) 17:03 -

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   こんにちは 早急の回答ありがとうございます。
やはり 税金かかりますかぁ(ノ_<。) まだローンが残っているのですが、仮に今の時点で名義を変更するのと、全て返済してから変更するのでは 税金のかかり方はちがいますか? 
私は実家で二世帯で住んでいるのですが 変更の際母と主人どちらにしたほうが 後々よいですか?(今後 家を建て替える予定もあるのですが・・・)
教えて下さい。

Re:親族内の名義変更  名義人は誰?
 ゆうき  - 05/6/13(月) 22:13 -

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   ▼ゆうきさん:
>こんにちは 早急の回答ありがとうございます。
>やはり 税金かかりますかぁ(ノ_<。) まだローンが残っているのですが、仮に今の時点で名義を変更するのと、全て返済してから変更するのでは 税金のかかり方はちがいますか? 
>私は実家で二世帯で住んでいるのですが 変更の際母と主人どちらにしたほうが 後々よいですか?(今後 家を建て替える予定もあるのですが・・・)
>教えて下さい。

Re:親族内の名義変更  名義人は誰?
 ゆうき  - 05/6/14(火) 23:07 -

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   現在の名義は土地・建物共の母の兄です。

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更地の賃貸
 バン  - 05/6/14(火) 12:39 -

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   宜しくお願いします。

宅地ではない更地を貸したいのですが、そのままでは貸せないのでしょうか?
聞いた話では、1本5万円位する石を何本か敷設しなければならないということですが
本当でしょうか?

また250坪の更地を700万円で売った場合、200万円も引かれて結局は
手にするお金は500万円位になるのでしょうか?引かれすぎだと思いますが
本当の所は手数料はどれくらいかかるのでしょうか?

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マンション経営での団体信用保険について
 ぶたざる  - 05/5/22(日) 2:36 -

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   今度、マンションを建てようとおもっていますが、銀行から団信に入ることになるのでその分金利が高くなりますといわれました。
団信自体は銀行が銀行側でつけています。私どもの負担はないのですが、その負担分を金利に載せて計算しているようです。
団信は死亡したときとかに支払われると思うのですが、マンション経営のような場合に必要なのでしょうか。
この為に金利を高くされてしまうのは何か金利が高い口実のように感じます。
普通の融資なら団信の意味はわかるのですが、マンションを建設して経営しようと言う場合にほんとに必要なのでしょうか。
たとえ大家が死んでも後を継いだ人間が健全経営していれば問題ないと思います。
経営がやばくなってきたときに支払われるようなものであればそれはそれで有用なのでしょうが。

Re:マンション経営での団体信用保険について
 いらぬお世話ですが  - 05/5/23(月) 6:17 -

引用なし
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   >これが収益を生まないようなものだれば必要性が
>ありますが、収益を生むような物権であれば十分収益で
>返済できるのでたとえオーナーが死んでも問題ないのでは
>ないでしょうか。

未来永劫収益を産むことが約束されている物件など、あり得ないと思います。
その認識の違いのように感じました。

Re:マンション経営での団体信用保険について
 ぶたざる  - 05/5/24(火) 3:15 -

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   ▼いらぬお世話ですがさん:
>>これが収益を生まないようなものだれば必要性が
>>ありますが、収益を生むような物権であれば十分収益で
>>返済できるのでたとえオーナーが死んでも問題ないのでは
>>ないでしょうか。
>
>未来永劫収益を産むことが約束されている物件など、あり得ないと思います。
>その認識の違いのように感じました。

ご回答ありがとうございます。
私が言いたかったのは一般住宅の場合収益を生まないので
オーナーが死んでしまえばそれで返済できなくなってしまい
ますが、収益性のマンションであればオーナーが死んでも
返済は可能です。
故に団信とはオーナーが死んだときに保険金が払われますが、
オーナーが生きていて返済ができなくなったような場合には
保険金は支払われません。
このように返済に困ったときに保険がおりないような保険では
意味がないのではないでしょうか。
このような場合でも団信って必要なのでしょうか。

Re:マンション経営での団体信用保険について
 同業者  - 05/5/25(水) 0:48 -

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   最終的には融資する銀行の判断でしょうから
団信に加入が条件でないのなら加入しなければ
それでいいと思います。
金利上昇による支払額の増加と通常の生命保険に
加入したときの額を比べてメリットがあることが
多いので進めているだけのことです。

マイホームの融資と事業用融資の本質は全く
違いますが、制度の盲点?というほどでも
ありませんが事業用物件でも団信に加入できる
こともあります。その場合に利用したほうが
メリットになるからそう説明しているのです。

事業用で返済に困るというのは空室の増加等が
主に考えられますが、それは団信とはまったく
異質の問題であり、本質から違います。
一括借り上げ・賃料保証の管理システムの
ある管理会社もありますが、基本的には
所有者には一切ノーリスクなどありません。

どのようないきさつで事業用物件をお考えなのか
わかりませんが、担当営業マンにでも
よく聞いてみたらいかがでしょうか・・・

Re:マンション経営での団体信用保険について
 ぶたざる  - 05/5/26(木) 2:16 -

引用なし
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   ▼同業者さん:
>最終的には融資する銀行の判断でしょうから
>団信に加入が条件でないのなら加入しなければ
>それでいいと思います。
>金利上昇による支払額の増加と通常の生命保険に
>加入したときの額を比べてメリットがあることが
>多いので進めているだけのことです。
>
>マイホームの融資と事業用融資の本質は全く
>違いますが、制度の盲点?というほどでも
>ありませんが事業用物件でも団信に加入できる
>こともあります。その場合に利用したほうが
>メリットになるからそう説明しているのです。
>
>事業用で返済に困るというのは空室の増加等が
>主に考えられますが、それは団信とはまったく
>異質の問題であり、本質から違います。
>一括借り上げ・賃料保証の管理システムの
>ある管理会社もありますが、基本的には
>所有者には一切ノーリスクなどありません。
>
>どのようないきさつで事業用物件をお考えなのか
>わかりませんが、担当営業マンにでも
>よく聞いてみたらいかがでしょうか・・・
ご回答ありがとうございます。
まあ銀行の考え方によるのでしょうね。
他の銀行に借り入れの申し込みをしたときには団信の
話などなかったし、他銀行でこういう話があるという風に
聞いたら内の銀行ではそのようなことはやらないです。
と言ってました。
なんか万が一のときは死んでくれと言われているみたいで
少し変な気持ちになりました。
再度銀行に交渉してみるしかないでしょうね。
ありがとうございました。

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テナントのトイレ変更に関して
 てつ  - 05/5/25(水) 13:31 -

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   お世話になります。
実は、自己所有の建物の一階をコンビニに貸しているのですが、
今度、店内を改装したいとの申し出がありました。
その中で、トイレが和式なので洋式に変更したいのでその工事費90万円を
こちらに負担して欲しいとのことでした。
賃貸借契約を結ぶ際にトイレに関して当方負担にて設置致します。とあり
和式トイレを設置いたしましたが、先方の都合で洋式にしたいものを
当方が負担する必要があるのでしょうか?
金額も90万円というのも高額すぎる気がするのですが。
アドバイス宜しく御願い致します。

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所有権移転
 服部  - 05/4/4(月) 18:48 -

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   こんにちは   

マンション購入に際し、私、妻の貯金を頭金としてマンション価格の半分を出し、残りを夫の給料にて支払うと言う事で、ローンを組み共有所有権としましたが、数年後、主人はリストラに会い、結局私が残金を払う羽目になりまして繰上げ清算しましたので現在はローンは残っておりません。

しかし、先日とんでもない書類が発見しました。
それは、中国の出生証明書でした。母親は、中国人で、夫は日本人である主人となっておりまして2,000年に子供をもうけた書類でした。

主人はリストラされてから中国にずっと行っており、私達家族(子供2人)には、生活費どころか、一銭も送っては来ませんが、去年、パスポートを申請すると言って帰ってきましたが、受理と共に中国に行ってしまいました。

そこで、今日、戸籍謄本を取り寄せたところ、中国の子供は記載されておりませんでしたが、マンションの共有所有権のことが気になり、所有権移転をしたいのですが、どのような手続きを行えば宜しいのでしょうか?

主人の住民票は、海外出張と言うことで抜いてありますが、印鑑、印鑑登録カードは私が持っております。

本に依りますと、登記の原因のより税金が変ってくるそうで、離婚の手続きをしてから、
無償譲渡の財産分与が出来るのでしょうか?

其れをすれば登録免許税が半分で、贈与税も掛からないのでしょうか?

とにかく、マンションのお金は私が殆ど出しましたので、主人や中国人には取られたくありませんし、税金も納めたくありません。

又、この手続きは、規定用紙を購入して記載すればプロに頼まなくても出来るものなのでしょうか?

お忙しいところ大変申し訳ございませんが教えて下さい。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/6(水) 21:12 -

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   お返事有難うございました。

例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

とにかく50万円ものお金はありませんし、もし訴訟して勝訴しても、この弁護士費用は、夫には払う能力は無いと思います。

又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

Re:所有権移転
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/4/8(金) 7:37 -

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   >例えば、電話して、良い返事ならば、訴訟ではなく協議離婚に応じれば、離婚協議書の作成をし、公証人役場に持っていけば、登記は変更できるのですね?

公正証書では登記はできません。(民事執行法22条5項)


>又、夫の持分である2分の1を競売して、買い受ければ2分の2、つまり、全部所有することはできますが、2重にお金を払う事になり、売買手続き費用も発生する事になり、またまた余分な出費が増えてしまうことになるのではないでしょうか?

お金を回収するために競売するのです。
その買受金額は裁判所に納めなければなりませんが、そのお金は、裁判所からすぐに配当としてもらえますから、結局、見せ金だけでいいわけです。
更に、職権でこちらに所有権を移転してくれるのですから、このうえいいことはないわけです。

Re:所有権移転
 服部  - 05/4/8(金) 21:23 -

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   色々とお知恵を頂きまして誠に有難うございました。

しかし、競売にかければ他人に購入される事もあるのではないのでしょうか?
それに、裁判所に納める買受金額は、見せ金でも用意しなければならないし、そんなお金はありません。

どうしたら良いのでしょうか?

Re:所有権移転
 あんちゃん  - 05/5/11(水) 16:05 -

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   横レスですが
通常であれば夫と話し合いが付くのであれば『ローンの残額にて持分2分の1を売買して
いた。』という形で真正な登記名義の回復とすればいいのですが
当事者間の意思の疎通が出来ない場合は裁判で決着付けると思うのですが
その結果として競売と言う方法があるのですが、どのような形にしたとしても費用は必要
となります。
競売という事件処理の結果として職権による登記がなされる方が安心感が強いと思います
し、そもそも安心感を求める為に所有権移転をしたいと思ってるのではないのでしょうか。
費用を安く上げたいと実印、印鑑証明があるからと相手方の同意が無く登記すると言うこ
とは公文書偽造等の犯罪行為にもなると思いますし何時ひっくり返されるか分からない=
貴殿の求める安心感と逆行することだと思います。
競売に至るまでには裁判や競売費用もかかりますしさらに登記費用もかかりますが
落札の見せ金といっても差引納付にすれば保証金のみでしょうし持分2分の1の競売に
あなたの債権額を超える入札があるとは思えないのですが・・・

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マンション水漏れ
 こまった  - 05/5/11(水) 7:57 -

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   分譲マンションの玄関天井に大きな水漏れの染みがあり(さわると手が濡れる)、業者も結露ではなく、上階から漏れているとの事。上階に報告し、原因不明のまま浴室防水工事をしました。(この別業者も漏れていると言いました。)
 乾いたようなので、天井のクロス工事をしてほしい旨伝えた所、「家から漏れているという証拠をだせ」と言われました。管理組合は当事者どうしの問題といっています。この後どのようにすればよいのでしょうか。

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共有持分の売買?
 菊地  - 05/5/9(月) 23:49 -

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   親戚の家が競売なりました。
所有権の持分3分の2です。3分の1は、叔母さんが持っています。
競売で購入した方は、そこに住む権利がありますか?
よろしくお願いいたします。

Re:共有持分の売買?
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/5/10(火) 7:34 -

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   ▼菊地さん:
>親戚の家が競売なりました。
>所有権の持分3分の2です。3分の1は、叔母さんが持っています。
>競売で購入した方は、そこに住む権利がありますか?
>よろしくお願いいたします。

ないです。
買受人が居住するためには、現在の居住者に明け渡してもらわなけれはなりませんが、持分では引渡命令が発せられません。
裁判で明け渡す場合は、それを認めた最高裁の判例もあります。
仮に、その場合でも、叔母さんさんは、その買受人から3分の1の賃料相当の損害金の請求が認められます。

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住宅ローンの審査中ですが
 まみ  - 05/5/9(月) 12:56 -

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   はじめまして、マンションの住宅ローンの審査中で申し込み等も終わり6月の上旬に鍵の引き渡しでそちらの方はほぼ大丈夫と思うのですが、一つだけ気になる事があります。今バイクで通勤中なのですが、次の所では今のバイクでは大きすぎて入らず新車を購入しないといけなくなりました。一日でもバイクが無いと困るので納車をスムーズにしたくて入居前にあればと思うのですが、
引き渡しまではローンは組まないでくれと言われ悩んでいます。
やはり審査中にローンを組むのは無謀なのでしょうか?
変な質問かもしれないですがお解りの方いらっしゃいませんか?

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境界杭
 宮原  - 05/5/8(日) 1:12 -

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   市街化調整区域の土地ですが、隣にラーメン屋(所有者は別人)ができます。
境界確認の印は押していないのですが、境界杭に沿ってラーメン屋が塀を作っています。
(公図も古いので、面積のみで正式な測量図がありません。)
塀を作っているので現場を見にいくと、境界杭を抜いて塀を作っていました。
約束では境界がはっきりしていないので、50センチ境界より下げて塀を作ると言っていたのですが、下げないで塀を作ってありました。

先方仲介者の農協(宅建免許あり)にも話したところ、杭を抜くのは考えられないと話していました。
境界が決まっていないのに塀を作られてしまったので、どうすれば対抗できるでしょうか?

Re:境界杭
 みうら  - 05/5/8(日) 14:24 -

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   決まっているでしょう。

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