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Re:事業用定期借地権契約の手付金について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/6/22(火) 17:29 -

引用なし
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   ▼ショウさん:
>事業用定期借地権契約の手付金について
>契約書の内容に「手付金は後日敷金に充当する。」とありますが、
>債務不履行を担保する性格の敷金に充当することは一般的でしょうか?
>教えてください。

手付金ですよね。
手付金なら、まだ、契約は成立していませんよね。
後日、成立時には、そのお金(手付金)を敷金とする、と云うことは、それでいいと思いますが。
契約時に、その敷金の額がいくらと云うことが記載してあれば、それでいいと思います。
241 hits

事業用定期借地権契約の手付金について ショウ 04/6/21(月) 23:12
Re:事業用定期借地権契約の手付金について 窪田徹郎 04/6/22(火) 17:29
Re:事業用定期借地権契約の手付金について ショウ 04/6/23(水) 5:17

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