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Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:39 -

引用なし
パスワード
   窪田さんの御説明どおり
配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。

これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
嘱託≪厳密には裁判官権限
で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
問題は包括的に担保されています。
特例はありません。
≪原行法上)
423 hits

競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09
Re:競売物件 窪田徹郎 04/7/22(木) 7:48
違う場合がありますよ。 みうら 04/7/22(木) 17:53
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/22(木) 20:39
ありがとうございます。 初心者 04/7/22(木) 21:22
Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

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