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Re:抵当権実行後の所有権移転について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/3(火) 20:49 -

引用なし
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   ▼ゆうパックさん:
>先日インターネットで見かけたある競売物件ですが、
>かなり関係が複雑でよく分かりませんでした。
>以下の様なケースではどの様になりますでしょうか?
>1.AがBから土地を賃借し建物を建て、登記
>2.その建物にCの抵当権を設定して登記
>3.Cが抵当権を実行
>4.抵当権実行後、建物をAがEに売却
>5.Dがその建物を競落(建物の所有者はE)
>このような場合、競落者Dの権利はどのようになるのでしょうか

「抵当権実行後、建物をAがEに売却」と云うことですが、その時期は競売開始決定後であり、Dの代金納付前と思われます。(代金納付後ならば裁判所の嘱託時に登記ができないので)
そうしますと、競売開始決定によって処分禁止の効力があるのでAからEに所有権が移転していても裁判所はそれを無視し(抹消し)Dの所有として所有権移転登記します。
457 hits

抵当権実行後の所有権移転について ゆうパック 04/8/2(月) 22:23
Re:抵当権実行後の所有権移転について みうら 04/8/3(火) 18:46
Re:抵当権実行後の所有権移転について 窪田徹郎 04/8/3(火) 20:49
Re:抵当権実行後の所有権移転について ゆうパック 04/8/4(水) 1:21
Re:抵当権実行後の所有権移転について ゼロ 04/8/22(日) 2:37

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