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競売取得したマンション管理費の支払い範囲
 児玉 信弘 E-MAIL  - 04/11/23(火) 13:53 -

引用なし
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   競売で落札したマンションの滞納管理費の支払い範囲に付いて疑義が有りご教授ください。
マンションの管理費は共益費で区分法7条の先取権があるそうですが、今般競売で落札した所、管理会社から滞納管理費の請求を受けましたが、そのなかに内訳駐車場の利用料金の項目がありました。 当然一般的な管理費については支払うことが必要と考えていますが、駐車場の利用料金(利用料)ハ管理費では無いので支払う必要はないものと考えています。なお、規約の中で駐車場の利用料金の徴収に関する規定があり、また競売続きで、昨年55万円の管理費の滞納が有って1年程月経過しています。なお、競売による差押えの前後を問わず、管理費を管理会社は優先徴収権があるのでしょうか。
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競売取得したマンション管理費の支払い範囲 児玉 信弘 04/11/23(火) 13:53
Re:競売取得したマンション管理費の支払い範囲 窪田徹郎 04/11/24(水) 9:36

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