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     ▼窪田徹郎さん: 
>ご質問の方は地主さんですよね。 
>それで、パチンコ屋に土地を貸し、パチンコ屋は建物を建てて商売をしていたが倒産し、現在、空き家のままと云うことでしようか。 
>それでしたら、地代はどうなっていますか。 
>もし、支払ってもらってないなら、土地賃貸借契約の解除して下さい。 
>そして、取り壊しの裁判すれば勝てますので、その勝訴判決で強制的に取り壊しできます。 
>つまり、更地にして返してもらえます。 
>もし、地代の滞納がないなら、引き続き貸しておかなければなりませんが、借主が新規となった場合には、その者から名義変更料がもらえます。額は、借地権価格の10%ほどです。 
>半分だけ貸すかどうかの判断は地主さんの判断でいいです。残りは、従前のパチンコ屋さんから返してもらえば、それでいいです。 
>なお、固定資産税は農地にはなりませんので従来どおりとなります。 
 
 ありがとうございました。 
  
 わたしの土地には、建物がたっていません。駐車場を広くする目的で貸したのですが、駐車場にもなっていない雑草地になっています。中途半端な状態になっているということです。それをきちっとした駐車場にしてもらえるのでしょうか。 
地代は、とりあえず12月まではもらえることになっています。 
 
 半分というのは、地代が半分になるということで、新たな借主を紹介してあげるという不動産会社の勧誘です。これは、断ってもいいことですよね。 
 
  
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