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Re:借地契約の件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/30(木) 8:25 -

引用なし
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   まず最初に「建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。」と云うことですが、その時に、地主の承諾を得ましたか。
承諾がなかったとすれば、地主から見れば土地の不法占拠となります。
ですから、花村さんが花村さんの費用で取り壊す必要があります。
ここで問題は、地代のことになりますが、地主が地代を受け取っていたならば「土地を不法占拠している」とは云えない気もします。暗黙のうちに承諾していたとされるかも知れません。
次に、範囲と額の問題となりますが、これは、花村さんが承諾したうえで支払っていたなら、今となって返還を求めることは難しい気がします。
もともとの発端に問題があったのですから、返還要求は難しいと思います。
なお、この問題は、煩雑ですから、詳細な経緯によって変わってくるかも知れません。
書類や現地を見て、詳細に分析する必要があります。

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借地契約の件 花村 竹男 05/6/29(水) 12:44
Re:借地契約の件 窪田徹郎 05/6/30(木) 8:25

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