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Re:売却金額の圧縮
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/1/30(日) 11:37 -

引用なし
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   ▼JJJさん:
>中古の一軒家の物件で、気になっているものがあるのですが、購入の際の条件として不動産屋から「この物件に関しては税務上の購入金額を実際の購入金額よりも3割程度低いものとして購入して欲しいという売り手の希望がある」と言われました。1000万円ほどの物件なのですが、インターネットでこのような条件について探してみてもあまり情報が見つかりませんでした。売り手としてはこの措置によって税金を減らしたいという意図があるのだと思うのですが、実際にはこのようなケースは珍しくはないのでしょうか?売却する際には3000万円までの控除があると思われますので、こちらにとって特にリスクはないと考えてもよいのでしょうか?

そのような契約は時々あります。
税務署に発覚すれば追徴課税もあります。
その危険負担を考えていて下さい。
現実的には、例えば、700万円で契約し、実際には1000万円の授受があるわけです。
売主は1000万円受領していても1000万円の受領書は出さず700万円の受領書です。つまり、300万円は隠し財産となります。
一方、買主も、実際には1000万円支払うのに700万円だけ支払ったことになるので300万円は隠し財産でなければならず、もし、その隠し財産がなければ事実上できないわけです。あったとしても、
万一、売主に税務調査があり、それが発覚すれば、必ず、買主にも調査が入りますので隠し財産に対して何らかの制裁があります。

446 hits

売却金額の圧縮 JJJ 05/1/29(土) 23:22
Re:売却金額の圧縮 窪田徹郎 05/1/30(日) 11:37

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