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Re:債権者 債務名義あります。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/1/24(月) 16:54 -

引用なし
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   ▼森さん:
>すいませんお知恵を拝借いたします。
>私は債権者です。債務者の連帯債務者に不動産があり、登記簿を見ると、銀行からの残債権が300万くらい、資産価値は700万くらいと推測するマンションがありますが、銀行の抵当が付いています。債権者(私)がそのマンションに対して、差押をかけると差し引き400万回収することができますか?

その連帯債務者に対しても債務名義をもっているのですよね。
そうだとすけば、競売の申立をして下さい。
申立は受理され、最低売却価格から抵当権等の優先債権を引き、残りがあれば配当されます。
その700万円と云う価格が、裁判所の鑑定でしたら、そして、抵当権の被担保差遣が300万円だけならば400万円は配当されます。
ただし、優先する債権は、抵当権だけではなく、競売に要する費用や税金等も優先します。ですから、もし、鑑定した最低売却価格で、それらを計算し配当があれば競売は続行しますが、配当がなければ取消しとなります。

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債権者 債務名義あります。 05/1/24(月) 14:06
Re:債権者 債務名義あります。 窪田徹郎 05/1/24(月) 16:54
Re:債権者 債務名義あります。 05/1/27(木) 10:23
Re:債権者 債務名義あります。 窪田徹郎 05/1/28(金) 7:55

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