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     ▼勝義さん: 
>はじめまして。 
>教えて頂けますか? 
> 1、不動産建物・とちに対しての所有権移転の件です。 
>  現在、A氏が持分25分の21 B氏が 25分の4の割合にて 
>  不動産を所有しております。(A氏・B氏は他人同士内縁の妻・旦那の関係)  が、A氏・B氏の話し合いの結果所有権をB氏のすべて、移行する結果になり  ました。この場合抵当権が設定されています。借り入れ残高あります。 
>  所有権移転にあたり。問題点?やり方?抵当権者は?どのように?進めればい  いでしょうか? 
> 2、又、A氏・B氏の間には子供が1名居ます。子供は現在17才双方の希望   は、子供の名義にするのが一番と考えています。可能ですか? 
>  その時の、問題点?やり方?どのように?したらいいのですか?? 
>  専門家の知識を教えて下さい。  
 
Aの持分を全部Bに移転するには、Aが承諾すれば可能なことです。誰の承諾も必要ありません。 
でも、抵当権も、そのまま移転するのでAが所有権を失っても支払い義務は残ります。 
子供でも所有権を持つことができますので移転登記は可能です。 
未成年者との取引は、その者が不利益とならないなら単独でできますが、そうでない場合は法定代理人(保護者)の承諾が必要です。 
 
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