永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
732 / 1140 ←次へ | 前へ→

債務名義による強制執行と民事執行法63条について
 フラット  - 04/8/14(土) 21:34 -

引用なし
パスワード
   1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、

2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?

どなたかご教授頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

434 hits

債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/14(土) 21:34
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について 窪田徹郎 04/8/15(日) 9:35
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/15(日) 9:56
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について ゼロ 04/8/22(日) 2:01

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
732 / 1140 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233996
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。