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Re:小作料について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/7(土) 9:47 -

引用なし
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   ▼加藤 正子さん:
>かなり長く茶畑を人に貸しています、といっても、金銭はもらっていなく、収穫時に一度お茶を持って来るのみです、また、農地も人に貸しておりますが、こちらも、金銭授与はありません、こちらも、お米を収穫時に持ってくるだけです、これといった、文書の契約はありません、この場合、こちらが、明け渡してくれと申し出た場合、向こうにそれを断る理由が発生しますか、また、立ち退き料など取られることがありますか。

相手に権利があるかどうかは、その約束が、法律上どのような契約なのかによって変わります。
今回は、賃料としてはもらってないようですが若干の対価はあるようです。しかし、その額はわずかなので、法律上「使用貸借」のようです。それならば、いつでも解約することができ、そうすれば返してもらえます。勿論、離作料などかかりません。しかし、実際問題として、簡単に進まないかも知れません。
簡易裁判所に調停の申立してはどうでしよう。個人でできますから簡易裁判所で相談して見て下さい。相談だけなら無料ですし、調停してもその費用は数千円程度です。

308 hits

小作料について 加藤 正子 04/8/5(木) 15:49
Re:小作料について 窪田徹郎 04/8/7(土) 9:47
Re:小作料について みうら 04/8/7(土) 16:11
Re:小作料について 窪田徹郎 04/8/7(土) 17:36
Re:小作料について 加藤 正子 04/8/9(月) 20:04
Re:小作料について ゼロ 04/8/22(日) 2:09

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