永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
819 / 1140 ←次へ | 前へ→

Re:違う場合がありますよ。
 通りすがりB  - 04/7/22(木) 20:39 -

引用なし
パスワード
   窪田さんの御説明どおり
配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。

これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
嘱託≪厳密には裁判官権限
で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
問題は包括的に担保されています。
特例はありません。
≪原行法上)

423 hits

競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09
Re:競売物件 窪田徹郎 04/7/22(木) 7:48
違う場合がありますよ。 みうら 04/7/22(木) 17:53
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/22(木) 20:39
ありがとうございます。 初心者 04/7/22(木) 21:22
Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
819 / 1140 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233996
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。