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     ▼ささきさん: 
>窪田様先日はご指導ありがとうございました。 
>競売物件について引渡し命令が裁判所より相手(占有者)に送達され、 
>何ら、連絡がないので内容証明にて明渡しについての 
>書類を送りました。(内容は、相談したいのでご連絡くださいと書きました) 
>そして、相手様から連絡があり、話をし現在違うところを探しています等々の 
>ことで、口頭ですが7月末までには出て行きますとのことでした。 
>そこで、私はでは明渡しについての書類をお送りしますので 
>そこに期日を記載して返信して頂けますでしょうか?と申しましたらOKが 
>でたのですが、、ここで、質問なのですが 
>明渡しの書類については、物件が遠方なのですが 
>直接渡しに行った方がよいのでしょうか? 
>もしくは郵送でもOKなのでしょうか? 
>もし、郵送OKな場合 内容証明にて送るのでしょうか? 
>そこに記載する事項は 
>○○○の物件について、×月×日までに引渡し致しますことを 
>お約束致します、だけでOKなのでしょうか? 
>それとも、その他何か記載しなければならないのでしょうか? 
>ご指導くださいませ。 
>長々とお忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願いします。 
 
文章が「引渡し命令が裁判所より相手(占有者)に送達され」と云う部分から始まっていますが、その後は裁判所の関与なく双方の任意のお話のようです。 
それでしたら、それほど厳密な書類を交わしたとしてもナンセンスなので気をつかうことはありません。ただ単に年月日明け渡します。と云うことさえ書いてあればそれでいいです。 
ところで、その約束の日に明け渡さないなら強制執行しなければならないので、それから後は裁判所の手続きになるので、執行文付与申請や送達証明の申請が必要です。それらの書類を添付して執行官宛に執行の申立します。 
 
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