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Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・
 007  - 07/11/19(月) 10:24 -

引用なし
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   後日の参考の為意見をお願いします
賃貸借の賃借人は契約書に明記されていなくとも貸借の本来の目的用法に従い、善良なる管理者の注意義務を持って使用しなければなりません。従って問題は、洋式水洗のパッキン不良による漏水が通常生活において気がつく範囲がどうかという点です、多くの洋式水洗場合パッキン不良になると、トイレのタンクから微かに水の出る音が聞こえます。また便器の中を見ても少し水が動いているのが誰でも判ります。こうした場合は賃借人が直ちに大家に報告し大家が確認の上処置するのが通常です。基本的に私は、賃借人が勝手に判断し勝手に処置した場合(緊急・やむなき時を除き)その費用を支払いません。私の場合パッキン、物件付随の備品等の消耗品が摩耗不良の時、入居1年以内であり、事前に報告があるときには当方にて全ての費用を負担しております。1年以後は連絡があっても消耗品は原則全て借家人に負担させます。おそらく今回のように相当漏水が多いときには(私の場合フロート関係の弁が壊れた)器具自体の不具合と思われますが、こうした場合には根拠はありませんが入居5年以内であれば事前報告と確認のうえ全額私が負担しています。この場合水道料金は話し合いで場合により半額ぐらい負担します。入居5年以上の場合には全て賃借人に負担させます。水道パッキン不良による漏水は良くある出来事ですので皆さんはどうされていますかご意見をお願いします。

259 hits

至急!修繕における借主からの請求で・・・ 北っ子 05/11/11(金) 21:37
Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・ みうら 07/4/28(土) 19:46
Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・ 007 07/11/19(月) 10:24
Re:至急!修繕における借主からの請求で・・・ みうら 07/11/23(金) 19:57

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