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     |  | 永和不動産・窪田様 約1年前お世話なったマッドマックスです。
 土地境界標・杭が不明の土地で土地境界訴訟を受けました。
 元は1筆が分筆され、所有者が私と相手に変わりました。
 相手は登記済み地積測量図を元に復元を請求している。
 私は角地で都と官民境界確認が必要です。
 道路向かいの土地が官民境界確定し区の杭があります。
 よく見ると5cm民地に食い込んおり、道路幅を都・区に
 聞くと同様に5cm減りそうです。
 この事は相手の土地家屋調査士も事前に調査済みで
 目減り分を私だけに要求する訴訟を受け
 分筆後境界復元の際は、両者按分の判例で答弁した。
 
 調査士事務所は、登記所・調査士の規定に従い道路管民境界も
 含む測量図を示したが、訴訟中はこれを示さず、文書提出命令で
 対抗中も出し渋っています。
 官民・民民境界測量を私もするように裁判所に言われましたが
 この費用は私が負担すると裁判所に聞き釈然としません。
 裁判所に鑑定請求し按分かと聞くと私の負担と言われ
 訴訟指揮が相手の弁護士に有利と思えます。
 
 質問1:自分が有利な証拠・測量は自費負担が原則ですか?
 必要な鑑定測量は裁判所が指揮し折半が筋では?
 質問2:高額な測量は直ちにせず敗訴後、上告し相手に弁護士費を負担頂く。
 裁判中に提出の測量図では登記できないと登記所に確認。
 他の調査士も元1筆が接道時は、官民境界を含む測量図を関係者に説明
 と聞くが、確かにこの測量を示したが、訴訟費負担の売主・仲介業者が
 訴訟前と今も、私の文書提出命令に従わない。良い対策は?
 登記要項にも従わない調査士事務所がADR認可されないよう
 この事務所を訴えるのも一法かな
 
 
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