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     |  | ▼勝義さん: >はじめまして。
 >教えて頂けますか?
 > 1、不動産建物・とちに対しての所有権移転の件です。
 >  現在、A氏が持分25分の21 B氏が 25分の4の割合にて
 >  不動産を所有しております。(A氏・B氏は他人同士内縁の妻・旦那の関係)  が、A氏・B氏の話し合いの結果所有権をB氏のすべて、移行する結果になり  ました。この場合抵当権が設定されています。借り入れ残高あります。
 >  所有権移転にあたり。問題点?やり方?抵当権者は?どのように?進めればい  いでしょうか?
 > 2、又、A氏・B氏の間には子供が1名居ます。子供は現在17才双方の希望   は、子供の名義にするのが一番と考えています。可能ですか?
 >  その時の、問題点?やり方?どのように?したらいいのですか??
 >  専門家の知識を教えて下さい。
 
 Aの持分を全部Bに移転するには、Aが承諾すれば可能なことです。誰の承諾も必要ありません。
 でも、抵当権も、そのまま移転するのでAが所有権を失っても支払い義務は残ります。
 子供でも所有権を持つことができますので移転登記は可能です。
 未成年者との取引は、その者が不利益とならないなら単独でできますが、そうでない場合は法定代理人(保護者)の承諾が必要です。
 
 
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