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持ち家を貸したいのですが アーニー 04/10/7(木) 11:46
Re:持ち家を貸したいのですが みうら 04/10/7(木) 17:21
Re:持ち家を貸したいのですが みむら・aki 04/10/8(金) 14:30
Re:持ち家を貸したいのですが みうら 04/10/8(金) 18:48
Re:持ち家を貸したいのですが みむら・aki 04/10/8(金) 19:46

持ち家を貸したいのですが
 アーニー  - 04/10/7(木) 11:46 -

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   よろしくお願いします。
私の持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、借地のため少々、問題が生じてしまいました。地代は、毎年払い続けていましたが、ここ2年契約書に一部不満があったのでサインしませんでした。そのためそれ以降、地代を受け取ってもらえず供託しています。現状、家は空き家になっています。
この度、貸主が決まったので彼らが家の内部の一部を改造していると地主が家の
入り口をふさいでしまい中に入らせないようにしてしまいました。(地主に貸すことは言ってない)非常に困っています。契約書の件があってのことでしょうが、やり過ぎのように思いますが?1.勝手に取り外してかまわないのでしょうか?内部改造を続行して賃貸をしてかまわないのでしょうか?2.管理の権利は今は、どちら側にあるのでしょうか?話し合いによる合意が理想ですがある程度の言い分は、言いたいのですが3.これから先この家の有効利用方法を教えていただければ幸いです。まず、契約の問題だと思いますが?

Re:持ち家を貸したいのですが
 みうら  - 04/10/7(木) 17:21 -

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   朽廃で、借地権が消滅しているものと考える。
つまり、現在不法占拠ですよ。

Re:持ち家を貸したいのですが
 みむら・aki  - 04/10/8(金) 14:30 -

引用なし
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   1.まず、契約の問題だと思いますが
これはその通りです。

2.持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、
地主の承諾はお済ですよね?
賃借人は原則、地主の承諾がなければ賃借権の譲渡や転貸はできません。 これに違反した場合、地主は契約を解除できます。ただ、借地権の譲渡や転貸について地主の承諾が得られない場合は、裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。

3.家の内部の一部を改造
改築は契約書に増改築禁止の条項がなければ地主の承諾は不要で自由です。
契約書に改築禁止の条項がある場合は地主の承諾が必要です。
地主の承諾が得られない場合は、裁判所に申立てをします。裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。ただ、通常、改築の承諾料を支払うことになります。

4.朽廃について
前の回答に誤解のある表現がありますので補足します。
借地権の消滅の事由となる「朽廃」とは単純に古い状態ではありません。「朽廃」とは、建物が長年放置されてボロボロ、屋根が壊れて雨風が入り込む、躯体が腐り倒壊の恐れがある等の人が住める状態にないということです。築50年でも家としての機能を保持しているのであれば「朽廃」ではなく、借地権も消滅しません。

Re:持ち家を貸したいのですが
 みうら  - 04/10/8(金) 18:48 -

引用なし
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   >
>2.持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、
>地主の承諾はお済ですよね?
>賃借人は原則、地主の承諾がなければ賃借権の譲渡や転貸はできません。 これに違反した場合、地主は契約を解除できます。ただ、借地権の譲渡や転貸について地主の承諾が得られない場合は、裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。

 なに、寝ぼけているの。

Re:持ち家を貸したいのですが
 みむら・aki  - 04/10/8(金) 19:46 -

引用なし
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   すみません。寝ぼけて勘違いしていました。(ぺこり)
ちなみに3.4についてはいかがでしょうか?みうらさん。

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