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共有持分の売買? 菊地 05/5/9(月) 23:49

Re:共有持分の売買? 窪田徹郎 05/5/10(火) 7:34

Re:共有持分の売買?
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/5/10(火) 7:34 -

引用なし
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   ▼菊地さん:
>親戚の家が競売なりました。
>所有権の持分3分の2です。3分の1は、叔母さんが持っています。
>競売で購入した方は、そこに住む権利がありますか?
>よろしくお願いいたします。

ないです。
買受人が居住するためには、現在の居住者に明け渡してもらわなけれはなりませんが、持分では引渡命令が発せられません。
裁判で明け渡す場合は、それを認めた最高裁の判例もあります。
仮に、その場合でも、叔母さんさんは、その買受人から3分の1の賃料相当の損害金の請求が認められます。

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