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(不動産なんでも質問&掲示板)


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建物の所有者は対抗できないの もりかわ 04/12/23(木) 13:50

Re:建物の所有者は対抗できないの 窪田徹郎 04/12/24(金) 7:54
Re:建物の所有者は対抗できないの もりかわ 04/12/24(金) 11:15
Re:建物の所有者は対抗できないの 窪田徹郎 04/12/25(土) 8:14

Re:建物の所有者は対抗できないの
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/24(金) 7:54 -

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   ▼もりかわさん:
> おじさんの会社が倒産してしまいました。兄は、その会社の借金の連帯保証人になっていました、負債金額が大きくとても払えないので、兄も自己破産をかけるしかないと言っています。その中で、兄所有の土地に15年前に私名義の家が建ってています(使用貸借)が、その土地には担保は付いていません、私は、連帯保証人になっていませんでしたので、何とかこの土地を買い戻したいと考えています。ただ、債権者が5社ほどあり任意売却での買戻しは難しそうです。このままですと競売にかけられ落札されると、 私名義の建物も明け渡し命令が出るのでしょうか?
>改正法では、件外建物の一括競売とか、収去訴訟で簡単に明け渡せるようにかいてあります?が、不安です、せめて落札者に、建物の買取請求などは、できないのでしょうか?


法改正は、建物収去が簡単になったのではなく、借金がなくても、誰の所有でも土地と共に競売できるようになりました。それは例外がありますが今回は使用借権と云うことですから一括競売は間違いなさそうです。その競売で売れた建物代金はもりかわさんがもらえます。
詳しくは山小屋ラーメンさんが云われるとおりです。

Re:建物の所有者は対抗できないの
 もりかわ  - 04/12/24(金) 11:15 -

引用なし
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   窪田徹郎さん
山小屋ラーメンさん
早速のご回答ありがとうございます。
私は、このまま、競売にかけられ落札されると、建物を明け渡渡さなければならないのですね。
また、ご質問ですが、建物名義所有者本人の私も競売に参加できるのでしょうか?

Re:建物の所有者は対抗できないの
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/25(土) 8:14 -

引用なし
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   ▼もりかわさん:
>窪田徹郎さん
>山小屋ラーメンさん
>早速のご回答ありがとうございます。
>私は、このまま、競売にかけられ落札されると、建物を明け渡渡さなければならないのですね。
>また、ご質問ですが、建物名義所有者本人の私も競売に参加できるのでしょうか?

誰かが買い、その者から求められれば明渡しなければなりません。
それでも頑張るならば強制執行です。
債務者でなければ誰でも競売に参加できます。
土地と建物は一括競売となるでしようが。

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