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抵当権設定 あさひ 04/12/20(月) 17:10

Re:抵当権設定 窪田徹郎 04/12/21(火) 7:50
Re:抵当権設定 あさひ 04/12/21(火) 17:21
Re:抵当権設定 窪田徹郎 04/12/22(水) 8:02

Re:抵当権設定
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/21(火) 7:50 -

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   ▼あさひさん:
>よろしくお願いします。
>友人に土地を貸す計画があります。土地の上に介護施設を建てて営むとのことです。
>私がその土地の物上保証人となる予定です。土地賃貸借契約は30年です。
>契約に際し、求償債権として建物に抵当権を設定する予定ですがつぎの事を教えて下さい。建物は鉄筋3階で建設費は約10億、物上保証の金額は約3億。
>1.抵当権は仮登記が良いか、本登記がよいか?
>(仮登記と本登記の効力がよくわかりませんので)
>2.登記に掛かる費用は、どんな種類があり、それぞれどの位ですか?
>(概算でよろしいです)
>3.必要な費用は全て私が負担でしょうか、登記に際して私に何か税金が掛かりますか?
>以上 よろしくお願いします。

仮登記では、万一の場合に競売はできません。
必ず本登記にして下さい。
費用は登録免許税が主な費用ですが、一般的には債務者負担です。
額は債権額の1000分の4です。
なお、求償権を担保として抵当権設定といいますが、求償権は確定していないので、可能だとすれば根抵当権となります。それにしても、その根抵当権の実行が可能な時期は先行の抵当権の実行後となります。そうしますと、その先行抵当権実行で後行の当該根抵当権は抹消されます。結局、根抵当権を設定しても意味のない抵当権になりそうです。
それらを詳細に考慮する必要があると思います。

Re:抵当権設定
 あさひ  - 04/12/21(火) 17:21 -

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   >なお、求償権を担保として抵当権設定といいますが、求償権は確定していないので、可能だとすれば根抵当権となります。それにしても、その根抵当権の実行が可能な時期は先行の抵当権の実行後となります。そうしますと、その先行抵当権実行で後行の当該根抵当権は抹消されます。結局、根抵当権を設定しても意味のない抵当権になりそうです。
>それらを詳細に考慮する必要があると思います。

ご教示有り難う御座います。
再度 教えて下さい。友人に確認したら、建物の抵当権は根抵当権でなく普通抵当権
で行うとのことです。そこで その次ぎに私の抵当権を設定しておけば意味が出るでしょうか?この時に抵当権は根抵当権でないとだめでしょうか?
よろしくお願いします。

Re:抵当権設定
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/22(水) 8:02 -

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   >ご教示有り難う御座います。
>再度 教えて下さい。友人に確認したら、建物の抵当権は根抵当権でなく普通抵当権で行うとのことです。そこで その次ぎに私の抵当権を設定しておけば意味が出るでしょうか?この時に抵当権は根抵当権でないとだめでしょうか?
>よろしくお願いします。

抵当権でも根抵当権でもいいですが、その最終目的は「貸したお金」又は「損害などの補償」で取立可能でないとなりません。
そうしますと、先行抵当権や(1番の銀行など)担保物の価格等々見極めておく必要があります。(競売時では1番抵当権の配当後2番抵当権の配当と云うように配当しますから2番抵当権者後は配当がゼロと云うことがよくあります。)
また「借りたおぼえがない。」などの異議のないように実体と合致した登記でないとなりません。

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