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競売されてしまった はち 04/12/17(金) 14:00

Re:競売されてしまった 窪田徹郎 04/12/18(土) 8:31
Re:競売されてしまった はち 04/12/18(土) 14:17

Re:競売されてしまった
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/12/18(土) 8:31 -

引用なし
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   ▼はちさん:
>自分が所有する土地上の借地権付き建物が競売されてしまいました。
>買受人なんて出ないとたかをくくっていたら、
>裁判所から買受人が出たとの通知が来ました。
>そこで、借地人には多額の滞納金があったので、
>急いで借地契約を解除しました。
>しかし他のHPを見て回ると、
>代払いの許可がおりていれば契約は解除できないとありました。
>これは本当でしょうか?
>もう土地を取り戻すことは無理でしょうか?

地代支払許可の申立(民事執行法56条)は、債権者が、土地賃借権者に代わって地主に地代を支払うことができる許可なので、その許可があれば地代の支払不履行と云うことはあり得ないので解除はできません。
でも、債権者が許可を得ているにもかかわらず支払わなかったり、遅れているならば、例え許可後であっても契約解除できます。
要は、地代支払許可は土地賃貸借契約の解除を遮断する効力はありません。

Re:競売されてしまった
 はち  - 04/12/18(土) 14:17 -

引用なし
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   窪田徹郎様、ご返答ありがとうございました。

>でも、債権者が許可を得ているにもかかわらず支払わなかったり、遅れているならば、例え許可後であっても契約解除できます。
>要は、地代支払許可は土地賃貸借契約の解除を遮断する効力はありません。

まさに支払いが全くないので、解除は有効なのですね。
アドバイスありがとうございました。
これで明渡訴訟に踏み切る自信がつきました。
本当にありがとうございました。

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