永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
246 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→

店舗の競売後の明け渡しについて まき 04/8/18(水) 10:57

Re:店舗の競売後の明け渡しについて 窪田徹郎 04/8/18(水) 15:09

Re:店舗の競売後の明け渡しについて
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/18(水) 15:09 -

引用なし
パスワード
   ▼まきさん:
>はじめまして。教えをいただきたいのです。
>ビルの1Fで飲食店を経営しているのですが、知らぬ間に建物全体が競売にかかっており、このたび売却決定があり、新しい買い受け人に譲渡されました。
> 新しい買い受け人に、明け渡してほしいといわれました。 
>以前の所有者とは連絡が取れず、3年の賃貸借契約はこの6月で切れていました。更新をしたくとも出来ず、8月に買い受け人から明け渡してほしい旨の連絡をもらった次第です。保証金も当然戻ってきません。
> こちらとしては営業を続けて行きたい一心ですが、こちらには何の抵抗力もなく、立ち退かねばならないと聞きました。
> しかしながら、突然競売にかけられ、売却されてしまい、次の店を新しく借りる力も、
>引っ越す費用もあてはありません。
> 買い受け人の方に、円満に交渉したいのですが、どれぐらい費用をいただけるのでしょうか?
>よろしくお願いします。

まず最初に「こちらには何の抵抗力もなく、立ち退かねばならないと聞きました。」と云いますが、裁判所の話でしようか。そうでなければ、にわかに信用しない方がいいのかも知れません。
裁判所で確認して下さい。
次に、まきさん側に何らの権利もないなら、明け渡さなければなりませんが、相手の権利の発生時期はいつか、これも大切です。売却許可決定があったからと云って、相手には明渡の請求権はまだないです。相手が代金納付して所有権が移転しなければ明渡の請求権はないので、今、すぐ立ち退く必要もないです。
その時期も裁判所でお聞き下さい。
立退料のことですが、これは任意なことなので、その都度違います。

  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム ┃旧過去ログ(新) ┃旧過去ログ(古)  
246 / 347 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
233996
(SS)C-BOARD vv3.8(とほほ改ver2.0) is Free.

Home New New Built for SELL for RENT EIWA Mail
永和不動産株式会社
〒496-0922 愛知県愛西市大野町未1577-8
Tel.0567-31-1468 Fax.0567-31-3144
掲載中の文章・写真等の無断転載を一切禁じます。