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     ▼デジ亀さん: 
>先ほども質問を載せてしまいましたが、もう一つ疑問がありました。 
>地方裁判所の競売物件一覧を見ていて思ったんですが、 
>競売最低落札価格は、不動産価格の7割程度と聞きますが、 
>どのようにその額を導きだすのでしょうか? 
>固定資産評価額覧を見たんですが、いずれも固定資産評価額が最低落札価格を 
>上回る金額になってます。不動産の実勢価格からすると7割ということは、 
>大体、固定資産評価額と同等ぐらいの額になるんじゃないでしょうか? 
>どのような基準で価格がきまっていくんでしょうか? 
 
裁判所の最低競売価格は裁判所の指定した鑑定士が評価します。 
その評価の方法は法律で決まっているわれではないので、その担当の鑑定士が決めます。 
一般的には、地価公示法に基づいて公示された基準点を参考としてきめられています。その基準点から当該物件を照らせ個々の要因を増減して裁判所に報告し、裁判所はそれを採用して最低売却価格を決定します。 
なお、固定資産評価額は市町村が決めるので、裁判所の最低売却価格とは大幅に違うことは間々あります。 
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