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隣接距離について 本人@心太 07/12/2(日) 16:23

Re:隣接距離について みうら 07/12/10(月) 20:30

Re:隣接距離について
 みうら  - 07/12/10(月) 20:30 -

引用なし
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   外壁後退(壁面後退)

第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は当該地域に関する都市計画において定める。その後退距離の限度は1.5mまたは1.0mとする。[法54]
この規定以外に風致地区や協定によってその限度を超えて後退距離を定めることができる。

防火地域、準防火地域内で外壁が耐火構造の場合は隣地境界線に接して建てることができる。[法65]

民法上は隣地境界線より50cm以上離さなければならない。[民法234]
境界線より1m未満に隣地を観望できる窓を設ける場合 目隠しをつけなければならない。[民法235]
民法上では隣地のプライバシーを保護するためのこれら条文だが、隣地の同意を得ればこの限りではない。また これに異なる慣習がある場合はそれにならう。

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