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     |  | ▼河原さん: >こんにちは、よろしくお願いします。
 >私は、居酒屋を経営しており業績不振で営業をやめました。
 >借りていたところを取り壊し大家さんに明け渡す予定でした。
 >去年の11月末明け渡し予定でしたが、取り壊し工事中に、工事業者が
 >誤ってビルの壁や、壊してはいけないところまで壊してしまいました。
 >通常の補修工事と、工事業者が壊した部分があり、工事業者が壊した部分は
 >保険で直し、補修工事は工事業者が直しました。そのため、11月末の明け渡しの予定が、1月10日になってしまいました。大家さんから1月10日までの家賃を求められています。これは私が負担するものなのでしょうか?工事業者とはなんの取り決めもしていません。
 
 工事業者のあやまちで、何故、河原さんの明渡が遅れたのでしようか?
 通常考えれば工事と明渡は関係なさそうです。
 そうだとすれば河原さんは家主に支払わないとなりません。
 もし河原さんと家主の間で「工事の完了まで」と云うことであっても、遅れた分は支払う必要があります。
 もし、家主と工事業者の約束があって、工事業者のあやまちで工事が遅れたならば家主が工事会社に損害賠償すればいいことです。
 でも、おくれた日数だけ河原さんに利益(仕事を続けていたため)があったならば、家主が工事業者に取立如何にかかわらず、河原さんは家主に賃料相当のお金を支払う必要があります。
 
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