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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:家賃滞納
 同業者  - 04/10/10(日) 22:28 -

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   生活保護の場合の家賃は
役場・役所が直接払ってくれる場合と
いったん生活保護者へ他の金額と一緒に入金され
生活保護者が自分で支払う場合と地域によって
両方あるようです。
後者だと使い込まれてしまうと・・・
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Re:家賃滞納
 みうら  - 04/10/10(日) 17:16 -

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   役所から、ちょくせつ入金なので、やくばに問い合わせ・
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Re:家賃滞納
 同業者  - 04/10/8(金) 22:03 -

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   管理委託していなければ家主名で行う。
管理委託していれば管理会社名でできる。

というような気がするのですが。
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Re:事業用借地権について
 丁稚  - 04/10/8(金) 21:24 -

引用なし
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   定期借地権の1つで事業用建物の敷地として使用する目的で設定する借地権を「事業用借地権」といいます。契約期間は10年〜20年の間に設定され、期間満了後、建物を取壊して、更地に戻して地主に返還されます。事業用借地権は公正証書で契約を締結します。平成4年8月1日施行の定期借地権であることを明確にし、トラブルを会費するために土地に対し事業用借地権の登記をして、契約期間満了後に引き渡しを受けることを明らかにしておくべきです。
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Re:借地権の更新について
 みむら  - 04/10/8(金) 21:01 -

引用なし
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   >名義人を変えることについて注意すべきコトを教えて下さい。

単純に名義を変更する場合は、父と弟から質問者さんへの譲渡ではなく「贈与」になります。贈与の場合は暦年で110万を超える部分は贈与税が課税されることになります。
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家賃滞納
 あさひ  - 04/10/8(金) 20:22 -

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   生活保護を受けている入居者がいまして、3ケ月前位から家賃が4分の一位しか入金しません。このまま続くようであれば、法律的に明け渡しの請求ができるでしょうか?
保証人の人は、その入居者とは絶縁したと云うことで話になりません。
また、家賃の集金は不動産会社へ依頼してますが、内容証明の文書は以前は不動産会社の名前で送付してましたが、今後は家主の名前でないと送付が出来ない(弁護士法が改定された為とのこと)と不動産会社に云われましたがそうなんでしょうか?
よろしくご教示下さい。
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Re:持ち家を貸したいのですが
 みむら・aki  - 04/10/8(金) 19:46 -

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   すみません。寝ぼけて勘違いしていました。(ぺこり)
ちなみに3.4についてはいかがでしょうか?みうらさん。
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Re:持ち家を貸したいのですが
 みうら  - 04/10/8(金) 18:48 -

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   >
>2.持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、
>地主の承諾はお済ですよね?
>賃借人は原則、地主の承諾がなければ賃借権の譲渡や転貸はできません。 これに違反した場合、地主は契約を解除できます。ただ、借地権の譲渡や転貸について地主の承諾が得られない場合は、裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。

 なに、寝ぼけているの。
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Re:持ち家を貸したいのですが
 みむら・aki  - 04/10/8(金) 14:30 -

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   1.まず、契約の問題だと思いますが
これはその通りです。

2.持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、
地主の承諾はお済ですよね?
賃借人は原則、地主の承諾がなければ賃借権の譲渡や転貸はできません。 これに違反した場合、地主は契約を解除できます。ただ、借地権の譲渡や転貸について地主の承諾が得られない場合は、裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。

3.家の内部の一部を改造
改築は契約書に増改築禁止の条項がなければ地主の承諾は不要で自由です。
契約書に改築禁止の条項がある場合は地主の承諾が必要です。
地主の承諾が得られない場合は、裁判所に申立てをします。裁判所が拒否する理由がないと判断したときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができます。ただ、通常、改築の承諾料を支払うことになります。

4.朽廃について
前の回答に誤解のある表現がありますので補足します。
借地権の消滅の事由となる「朽廃」とは単純に古い状態ではありません。「朽廃」とは、建物が長年放置されてボロボロ、屋根が壊れて雨風が入り込む、躯体が腐り倒壊の恐れがある等の人が住める状態にないということです。築50年でも家としての機能を保持しているのであれば「朽廃」ではなく、借地権も消滅しません。
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Re:事故物件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/10/8(金) 10:25 -

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   >その物件は阪神大震災で被災た物件だそうです。
>購入時の重要事項説明では、「全く問題無い」「買い取り時は保証する」等と太鼓判を押していたそうなんですが、その同じ不動産屋さんに引越したいので売りたいと相談した所、三分の一にしかならないと云われショックだったそうです。如何に口頭のみの説明とはいえ、余りに酷過ぎると私も思いました。
>また、役所のほうでも立て直しの方向で考えるように云われているそうで、八方塞がりで、困っています。


買った建物の不具合(傾いている)を発見したなら契約を解除するか又は代金の一部を返してもらうことができます。
これを売主の瑕疵担保責任といいますが、それには時効があり、民法では1年、もし、その売主が不動産業者ならば2年です。
従って、今回は3年経過しているので、やむを得ないように思われます。
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Re:持ち家を貸したいのですが
 みうら  - 04/10/7(木) 17:21 -

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   朽廃で、借地権が消滅しているものと考える。
つまり、現在不法占拠ですよ。
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持ち家を貸したいのですが
 アーニー  - 04/10/7(木) 11:46 -

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   よろしくお願いします。
私の持ち家(築50年余)を他人に貸したいのですが、借地のため少々、問題が生じてしまいました。地代は、毎年払い続けていましたが、ここ2年契約書に一部不満があったのでサインしませんでした。そのためそれ以降、地代を受け取ってもらえず供託しています。現状、家は空き家になっています。
この度、貸主が決まったので彼らが家の内部の一部を改造していると地主が家の
入り口をふさいでしまい中に入らせないようにしてしまいました。(地主に貸すことは言ってない)非常に困っています。契約書の件があってのことでしょうが、やり過ぎのように思いますが?1.勝手に取り外してかまわないのでしょうか?内部改造を続行して賃貸をしてかまわないのでしょうか?2.管理の権利は今は、どちら側にあるのでしょうか?話し合いによる合意が理想ですがある程度の言い分は、言いたいのですが3.これから先この家の有効利用方法を教えていただければ幸いです。まず、契約の問題だと思いますが?
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Re:事故物件
 みうら  - 04/10/6(水) 19:51 -

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   震災であれば、公知の事実ですけど
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Re:事故物件
 たっくん E-MAIL  - 04/10/6(水) 11:57 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>▼たっくんさん:
>>事故物件と知らずに購入してしまった友達がいます。どうしようかとと泣きつかれました。購入後、既に三年経過、その物件を売買しようとした所、買った同じ不動産やさんから、これは事故物件だから、突然言われ、驚いているそうです。買う時には何も説明も無かったそうですし、書類にも一切も記載がありませんでした。少し、傾いているらしいんです。 何か解決方法はありませんでしょうか。
>>宜しく、お願いします。
>
>その事故物件とは、どんな物件でしようか。
>具体的に教えて下さい。
>それによって解決方法も変わってきます。


その物件は阪神大震災で被災た物件だそうです。
購入時の重要事項説明では、「全く問題無い」「買い取り時は保証する」等と太鼓判を押していたそうなんですが、その同じ不動産屋さんに引越したいので売りたいと相談した所、三分の一にしかならないと云われショックだったそうです。如何に口頭のみの説明とはいえ、余りに酷過ぎると私も思いました。
また、役所のほうでも立て直しの方向で考えるように云われているそうで、八方塞がりで、困っています。
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Re:事故物件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/10/5(火) 8:19 -

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   ▼たっくんさん:
>事故物件と知らずに購入してしまった友達がいます。どうしようかとと泣きつかれました。購入後、既に三年経過、その物件を売買しようとした所、買った同じ不動産やさんから、これは事故物件だから、突然言われ、驚いているそうです。買う時には何も説明も無かったそうですし、書類にも一切も記載がありませんでした。少し、傾いているらしいんです。 何か解決方法はありませんでしょうか。
>宜しく、お願いします。

その事故物件とは、どんな物件でしようか。
具体的に教えて下さい。
それによって解決方法も変わってきます。
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Re:アパートの大家さん
 TEP子  - 04/10/4(月) 21:34 -

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   >>▼みうらさん:
ご回答ありがとうございました。
早速調べてみます。
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Re:アパートの大家さん
 みうら  - 04/10/4(月) 18:21 -

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   借地・借家人組合ですよ。

私は、イデオロギーの問題になるので
お勧めは、しませんが。
 赤旗購読などもすすめられると思います。
  
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事故物件
 たっくん E-MAIL  - 04/10/4(月) 14:41 -

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   事故物件と知らずに購入してしまった友達がいます。どうしようかとと泣きつかれました。購入後、既に三年経過、その物件を売買しようとした所、買った同じ不動産やさんから、これは事故物件だから、突然言われ、驚いているそうです。買う時には何も説明も無かったそうですし、書類にも一切も記載がありませんでした。少し、傾いているらしいんです。 何か解決方法はありませんでしょうか。
宜しく、お願いします。
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Re:アパートのエアコン
 同業者  - 04/10/3(日) 0:31 -

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   ▼あみさん:
>返信ありがとうございました。
>ということは、メンテしないで故障したらこちらに責任は無く、大家さん負担で新品にしてくれるか修理してくれるということでよいのでしょうか?

メンテしないで故障したら借主負担に決まってます。

設備と記載がないエアコンならば
大家さんに修理の義務はなく
撤去する費用のみの義務ということです。
使用したければ自分で修理代を払うと
いうことです。
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アパートの大家さん
 TEP子  - 04/10/3(日) 0:30 -

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   お忙しいところお願いいたします。
今住んでいるアパートで近隣とのトラブル『騒音、共同部分の使用法』に悩んでいます。
不動産業者さんと取引をしていない為、大家さんに苦情を陳情したのですが、
契約上管理費を取っていないからと取り合ってくれません。
この様なトラブルは誰に相談したらよいのか困っています。
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