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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:新築後の業者責任
 同業者  - 04/10/20(水) 20:16 -

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   要するに、修理以外に金銭を取りたいの?
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新築後の業者責任
 けんさん  - 04/10/20(水) 20:04 -

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   現在、築7ヶ月の注文建築物件を購入し住んでおります。
ところは、台風22号のとき少しの雨漏りが始まり、今回の台風23号では、5秒に一度雨漏りになっております。
そこで、不動産屋に連絡し本日見てもらったところ、施工ミスを認め無償で修理を
するとのことで不安な夜を過ごします。しかしながら、雨漏りのある天窓付近には、カビらしきしみのようなものも一帯に広がっております。
気持ちとしては、人生で一度の買い物で”施工ミスがありました。”で
済まされるようなことなのか?と思っております。
このような場合、不動産屋には無償で修理する。くらいしかしないものなのでしょうか?要は、修理以外に何か要求することは、一般的にあることなのか?を
お聞きしたく思います。
また、ある場合は、どの程度は常識の範囲なのかを合わせて教えて頂きたく思います。
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Re:どうしたら良いかアドバイスを
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/10/20(水) 9:12 -

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   >ところが先日、警察の方より
>「Aはいますか」「逮捕する手続きをとってるので
>そのときは立ち会って欲しい」との連絡がありました。
>大家が立ち会うことって必要なんでしょうか?

警察の者でも勝手に他人の家の中には入れません。
そのような意味で立ち会ってほしいと云ったのだと思います。

>また、捕まったら調停にはこられないですよね。

そんなことはありません。
刑務官が付き添いで出廷します。
もっとも、調停ならば本人が「出廷しない」と云えば、事実上、調停は不調で終了してしまいます。
そのことから、今回は調停ではなく本訴が適当と思います。
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Re:どうしたら良いかアドバイスを
 みうら  - 04/10/19(火) 18:07 -

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   家宅捜索ですね。

立ち会わねば、第三者が、立ち会うことになりますが、
それでよければ、どうぞ。
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どうしたら良いかアドバイスを
 HANNO  - 04/10/18(月) 23:15 -

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   色々見させてもらっています。
ぜひアドバイスをお願いしたいのですが。
当方大家をしております。
何度も家賃を滞納する人がいたので、自分で
簡易裁判所に明け渡しの調停を申し立てました。
期日は来月なのですが、
ところが先日、警察の方より
「Aはいますか」「逮捕する手続きをとってるので
そのときは立ち会って欲しい」との連絡がありました。
大家が立ち会うことって必要なんでしょうか?
また、捕まったら調停にはこられないですよね。
そもそも捕まった人が、アパートにいるなんて、
大家としては大変困ります。
簡単な方法は無いと思いますが、何かアドバイス
お願いします。
弁護士に相談しろ!でもかまいません。どんな
動きをしたらいいのかお願いします。
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Re:住宅ローンの審査直後の転職
 同業者  - 04/10/18(月) 0:49 -

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   融資の実行前の転職はまずいです。
ローンが取り消しになりますよ!
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住宅ローンの審査直後の転職
 あゆこ  - 04/10/17(日) 21:58 -

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   新築マンション購入の契約をしています。
完成は来年2月下旬、入居は3月末です。
2月の上旬に登記手続会があり2月下旬には
自己資金(頭金等)の入金予定となっていますが、
この入金までの期間に最終審査があるのでしょうか?
名義は私なのですが実際に頭金とローンを支払うのは
私の実兄で、本当はすぐにでも兄の経営する会社に転職したいのですが
今は勤務先を変えないで欲しいと不動産会社に言われています。
2月いっぱいもしくは3月中旬で今の職場を退職しても大丈夫でしょうか?
教えてください。
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Re:旧法賃借権マンションについて
 みうら  - 04/10/16(土) 18:43 -

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   他の担保を提供すれば、可能でしょうね。
実家などですよ。
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Re:旧法賃借権マンションについて
 同業者  - 04/10/16(土) 2:00 -

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   銀行がそういっている以上は
それしかないと思います。
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Re:債権差押さえについて
 みうら  - 04/10/15(金) 19:42 -

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   供託する。
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Re:造作譲渡
 みんみん E-MAIL  - 04/10/15(金) 17:16 -

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   ▼みうらさん:
>留保であれば、譲渡ができない。

すいません留保ってどういう意味でしょうか?
その備品が担保に入っているという意味ですか?
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Re:更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/15(金) 7:42 -

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   ▼みうらさん:
>現在の条項が違うと思います。
>
>抵当権が実行され、任意売却され、強制執行があった場合
>買受人に、賃借権を譲渡することを予め承諾する。
>
>という趣旨であると考えます。
> 通常、銀行が求めるものは、これです。
>
>なくしても、地裁の許可と供託で、代用できますから、
>有利に売れないだけです。

わかりました。
ありがとうございました。
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旧法賃借権マンションについて
 高橋  - 04/10/15(金) 0:06 -

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   お世話になります。
旧法賃借権の中古マンションを購入しようと、住宅ローンの事前審査を民間2行で行いましたが、いずれも賃借権が理由ということで通りませんでした。
物件は築30年 1700万円 2025年までの借地
このような物件は現金で購入するしか方法はないのでしょうか。
初歩的な質問ですがお願いします。
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債権差押さえについて
 ちゃぼ  - 04/10/14(木) 22:49 -

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   先日、裁判所より「債権差押命令」という書面が届きました。
現在賃貸契約をしている家主が、借金を返済できなくなったためと
思われます。私達賃貸契約者の家賃が差押さえられたという内容です。

書面を受け取った数日後、家主から「弁護士と相談してるから一切なにも
返送するな」という書面が届きました。
とりあえず様子を見よう、とそのままにしておいたのですが、何の音沙汰も
ないため、先日陳述書を返送しました。

ところが、本日家主から、支払っていない家賃の請求をする、という内容の葉書が届きました。
たまたま、今月、私は更新時期にあたってました。葉書には、10月分の家賃と、
更新料1か月分を支払ってほしい旨の内容でした。
これもおかしくて、私は裁判所の書面を受け取った9月から、家賃を納めていません。しかし、請求内容は10月分の家賃となっております。
家主からは、どのような状況になっているか、説明は一切ありません。

お聞きしたいポイントとしては
1.陳述書は返送しましたが、(債権者に家賃を払うという趣旨で)書面を受け取っ
 てから2週間という期限をはるかに過ぎてしまっていますが、大丈夫でしょうか。
2.家主への対応はどのようにしたらよいでしょうか。

以上、アドバイスいただけたら幸いです。
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Re:更新について
 みうら  - 04/10/13(水) 19:54 -

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   現在の条項が違うと思います。

抵当権が実行され、任意売却され、強制執行があった場合
買受人に、賃借権を譲渡することを予め承諾する。

という趣旨であると考えます。
 通常、銀行が求めるものは、これです。

なくしても、地裁の許可と供託で、代用できますから、
有利に売れないだけですけど。
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Re:造作譲渡
 みうら  - 04/10/13(水) 18:57 -

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   留保であれば、譲渡ができない。
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造作譲渡
 みんみん E-MAIL  - 04/10/13(水) 15:19 -

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   こんんちは、よろしくお願いします。
このたび現在営業中の店舗の内装部分の造作を買い取る造作譲渡つきの
店舗を賃貸しようとしていますが、造作を買い取った場合についてですが、
前の所有者がローンで設備とか備品を購入しています。
滞納があるらしく前の所有者にお金を支払いその後金融機関とかから差し押さえられないか不安です。大丈夫でしょうか?
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Re:更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/13(水) 11:03 -

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   ▼みうらさん:
>無意味です。
>承諾なく、抵当権を設定できます。
>
>つまり、現在の条項が無意味なので、なくしても変わりません。

ご解答ありがとうございます。
確認なのですが、「なくしても変わりません」と言う意味は
■覚書をなくしても、抵当権をつけるのは、借地人の家なので、
自分の正当な権利だから、当然である。
だから、覚書をなくしても相手の権利は継続される。と言う意味なのか。
■銀行の書いた覚書の条項が無意味な条文である。と言う意味なのか。
■あるいは、ほかの意味なのか。もう1つ、良くわかりませんので、
教えていただければと思います。
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Re:更新について
 みうら  - 04/10/11(月) 15:38 -

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   無意味です。
承諾なく、抵当権を設定できます。

つまり、現在の条項が無意味なので、なくしても変わりません。
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更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/11(月) 14:54 -

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   当方は地主で、借地をしていて、そこに借地人は工場件住居を建てています。
今回20年目で、2回目の更新を迎えます。
実は、今は亡き父が前回の更新時に、相手側の銀行に「借地に関する念書」を
挿し入れています。
その内容の一部
1.「賃貸借契約期間」 昭和80年12月31日
と期限が設定されています。
2.乙(借地人)が上記と地上の建物を貴行の抵当に差し入れること、あるいは、上記土地に乙が建物を新築した場合、その建物を貴行の抵当に差し入れることを甲(貸地人)は了承いたしました。

この他に何条かの項目が書かれています。
多分、一般的な条文だと思います。
どうしてこの念書を先代が承諾(書いたのか)したかは
今はわかりませんが、
要は、借地人がこの建物を建てる際にこの銀行に借入をして建てたのだと思います。その際、借地人が銀行から要求され、地主に承認を依頼してきたのかと思われます。地主は、拒否できないので、書いたのかと思います。

今回の更新時に、この念書を差し替えず、期限切れとし、
念書の再契約を拒否できないのでしょうか。
前回の契約書と同じ、通常の土地の更新契約をするだけに
しようと思いますが、可能でしょうか。
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