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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/21(月) 17:55 -

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   ありがとうございます。
後から売るときに本人の確認ができないー!
なんてことにならないか大変不安に思っていました・・・。
大丈夫そうなのでそのままにしておきます。
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Re:名義人の結婚による姓の変更
 みうら  - 05/2/21(月) 17:10 -

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   したければすればいい。

しなくても郵便が届けば問題なし。
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名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/21(月) 13:10 -

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   以前自分名義でマンションを購入したのですが
今度結婚することになり、姓が変わる予定なのですが
やっぱり名義変更をするべきなのでしょうか?
それとも簡単な届出だけで済むものでしょうか??
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Re:借地の買い取りと名義について
 みむら  - 05/2/19(土) 13:30 -

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   そんな答えはないと思います!
いくつか選択肢を出す答え方もあるでしょう?
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Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/18(金) 19:07 -

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   すきなようにして。
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Re:借地の買い取りと名義について
 みむら  - 05/2/17(木) 19:48 -

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   >変でもない。
>
>特に問題はない。

結局どうすればよいの?
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Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/17(木) 19:43 -

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   変でもない。

特に問題はない。
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Re:借地の買い取りと名義について
 みむら  - 05/2/17(木) 18:30 -

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   そもそも借地権が準共有になっているのに建物は長男所有になっていることが変。そこを整しないと話は進まない。
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Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/17(木) 16:45 -

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   準共有ですし。

また、土地か建物に抵当権があれば、同一人でも
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Re:借地の買い取りと名義について
 くまさん E-MAIL  - 05/2/17(木) 10:02 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>▼くまさんさん:
>この問題は、もともと借地名義がくまさんと父、そして弟の3人が持っていたにもかかわらず、建物所有者がくまさん1人の名義だったことが煩雑にする原因です。本来ならば建物所有者も3人の共有名義にしなければならなかったのです。
>ご質問は「底地は誰の名義か」は、くまさんがお金を出すとして、くまさん名義にすると云う前提でお話しますと、くまさんは借地権を負担したものを買うわけですが、くまさん自身も借地権を持っていたので、所有権を買えば、自分が自分に貸していることになり、その点、権利の混同になると思います。
>しかし、もともと、借地権はくまさんと父、そして弟の3人が持っていたので、父と弟から見れば、地主が変わっただけで借地権がなくなったわけではありません。父と弟はくまさんに地代を支払わないとならないので、その間では、贈与の関係はないので贈与税は対象外と思われます。
>ところが現実には、くまさん所有の建物で、土地もくまさんになるとすれば、くまさんは2人から借地権の分だけ利益があったことになり、その点から云えば、贈与の対象となりかねません。
>それらは、今日まで2人が借地権の権利をどのように評価して税務署に申告していたかと云うことになると思います。
>なお、売買すれば仲介者に仲介手数料を支払うのが普通です。額は、売買価格の3%程度です。
底地と借地権が別物と言うことはわかりました。ただ借地権というのは、台帳などに登記などがなされているものなのでしょうか。当方は戦前から借地しており、20年ごと更新料も支払ってきました。当初の地主さんはすでに他界され、2度ほど相続で地主さんも変わっております。前回(20年前)の更新の際、名義を父と私と弟にして更新を済ませました。税務署等に届け出た記憶はないのですが、法的にはどうなのでしょうか。3人の借地権の割合も別に取り決めておりません。
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Re:借地の買い取りと名義について
 くまさん E-MAIL  - 05/2/17(木) 9:55 -

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   ▼みうらさん:
>三人とも、借地権は、残ります。
ありがとうございます。借地権が残ると言うことですが、借地権者が土地の所有者となった場合、それでも借地権が残ると言うことでしょうか。
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Re:借地の買い取りと名義について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/16(水) 10:09 -

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   ▼くまさんさん:
この問題は、もともと借地名義がくまさんと父、そして弟の3人が持っていたにもかかわらず、建物所有者がくまさん1人の名義だったことが煩雑にする原因です。本来ならば建物所有者も3人の共有名義にしなければならなかったのです。
ご質問は「底地は誰の名義か」は、くまさんがお金を出すとして、くまさん名義にすると云う前提でお話しますと、くまさんは借地権を負担したものを買うわけですが、くまさん自身も借地権を持っていたので、所有権を買えば、自分が自分に貸していることになり、その点、権利の混同になると思います。
しかし、もともと、借地権はくまさんと父、そして弟の3人が持っていたので、父と弟から見れば、地主が変わっただけで借地権がなくなったわけではありません。父と弟はくまさんに地代を支払わないとならないので、その間では、贈与の関係はないので贈与税は対象外と思われます。
ところが現実には、くまさん所有の建物で、土地もくまさんになるとすれば、くまさんは2人から借地権の分だけ利益があったことになり、その点から云えば、贈与の対象となりかねません。
それらは、今日まで2人が借地権の権利をどのように評価して税務署に申告していたかと云うことになると思います。
なお、売買すれば仲介者に仲介手数料を支払うのが普通です。額は、売買価格の3%程度です。
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Re:建物の登記について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/16(水) 9:21 -

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   ▼一般人さん:
>教えて下さい。
>競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
>競売実施前に所有者が建物登記した場合、
>車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
>また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
>現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
>土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

車庫は不動産登記法施行令6条の建物の種類となっており登記することができます。
登記することは不動産競売開始決定前後を問わずすることができます。
ただし、土地との関係では「土地の不法占拠」となります。
ですが、土地の引渡は引渡命令ではできないことになっていますので本訴で収去を求めることになります。
それまでは、引渡を受けてないので立ち入ることはできません。
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Re:借地の買い取りと名義について
 ●○◎  - 05/2/15(火) 21:01 -

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   借地権者と底地権者が違うと質問者さんの仰るとおり、原則として贈与の対象になるのではないでしょうか?ちがいますか?
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建物の登記について
 一般人  - 05/2/15(火) 16:36 -

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   教えて下さい。
競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
競売実施前に所有者が建物登記した場合、
車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?
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Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/15(火) 16:05 -

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   三人とも、借地権は、残ります。
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Re:借地の買い取りと名義について
   - 05/2/14(月) 13:32 -

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   http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news12-09.htm
http://www.towabank.co.jp/chiikikeizai/61zeitopix.pdf
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_tax20020225i7001pd.html
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Re:借地の買い取りと名義について
 くまさん E-MAIL  - 05/2/13(日) 23:37 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>要するに、土地を買うわけですよね。
>その買主でご相談ですか。
>そうだとすれば、お金を差し出す者が、それを所有するので「誰の名義にしてよいか」の問題ではないと思います。
>当然に、くまさんさんがお金を出すなら、くまさんさん名義になると思います。
>その場合に借地権者の共有と云うことで、贈与税の対象とならないかと云うことですが、これは、対象とならないと思います。
>何故なら、借地権者が所有権を取得したなら、権利の混同で法律上借地権は消滅するので贈与にはならないと思うからです。
ご返事、ありがとうございます。底地の買い取りになるわけで父と私の共有名義なら、父と私の借地権は消滅するが、弟の借地権は依然として消滅していないと言うことなら、弟からの贈与税の対象とならないと言うことと理解してよろしいでしょうか。仲介不動産業者は、法律上上限ぎりぎりの手数料を要求しています。もともとは借地権の更新のため地主側に依頼された業者です。話が買い取りになりましたが、手数料として高すぎる気がします。こうした場合、売り主ではなく買い主が手数料を負担しなければならないものなのでしょうか。当方が仲介業者として依頼したわけではないので、不満があります。また売買契約に関して司法書士は依頼した方がよいものでしょうか。仲介業者は、自分の知り合いの司法書士を依頼するよう勧めてきていますが。
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Re:借地の買い取りと名義について
 みうら  - 05/2/13(日) 16:11 -

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   借地権は、消滅しない。

いわゆる サンドイッチ型になる。
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Re:借地の買い取りと名義について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/13(日) 13:12 -

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   要するに、土地を買うわけですよね。
その買主でご相談ですか。
そうだとすれば、お金を差し出す者が、それを所有するので「誰の名義にしてよいか」の問題ではないと思います。
当然に、くまさんさんがお金を出すなら、くまさんさん名義になると思います。
その場合に借地権者の共有と云うことで、贈与税の対象とならないかと云うことですが、これは、対象とならないと思います。
何故なら、借地権者が所有権を取得したなら、権利の混同で法律上借地権は消滅するので贈与にはならないと思うからです。
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