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(不動産なんでも質問&掲示板)


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Re:良きアドバイスお願いします
 みうら  - 05/2/28(月) 18:32 -

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   現金取引以外してくれなくなりますよ。
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良きアドバイスお願いします
 八方塞  - 05/2/28(月) 1:37 -

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   先生お世話になります。
主人は建築業です。この不景気で単価もガクッと下がり
支払いも全体的に月遅れになるようになりました。
住宅ローンは気が付けば『次遅れると強制競売になります!』
と言われました(今4回だそうです?)
そんなに滞納してないはずなのに…?と思いつつも
これからどうしていいのかさっぱり解らず
ただおろおろするばかりです。もう人間不信になってうつ状態です!
取り敢えず本で調べてみてはいるけど、自己破産を勧めるのが多く
本当に他の手段はないのか知りたいんです
もし自己破産以外の方法がなにかあれば何こでもいいので
教えて下さい。助けて下さい!
それと不幸にも自己破産になれば建築業、生命保険業は
仕事が出来なくなるって本当ですか?
長々と支離滅裂な文章になりましたがよろしくお願い致します。
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Re:再度質問です。
 くまごろう  - 05/2/27(日) 9:45 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>>早々のご返事誠に感謝いたします。本当に解り易くて、納得できました。
>>要するに、今後BCには何も免責決定後は支払い義務もなく、Aには家に居座ろうが文句を言おうが、法的に強制退去となり更には全額返済の支払い義務も発生し、支払うお金が無ければAさえも破産せざるを得ない。という事でよろしいでしょうか?又質問ですが、身内が競売物件を購入することで解決することもあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
>
>
>前半はそのとおりです。
>後半の「身内が競売で買う」は、それはそれでいいですが、競売は大勢の者が入札し、どうなるかわかりません。
>そのため、できるだけ競売前に任意に解決するようにして下さい。
>もともと自己破産は、社会正義からも賛成できません。
>これをすると任意な話し合いもできなくなるおそれがあります。
>破産するくらいなら堂々と「借金をカットせよ」と云う調停の方がいいです。
>その中で、あれもこれも解決できるものです。

窪田様
いつも解り易いご回答を有難う御座います。
BC夫婦が社会的倫理も理解した上で弁護士等にも介入して戴いた結果、BCの生活の確立を目的にした結果です。弁護士さんも通常では考えられないこの事件なだけにAに最初は窪田様が言われるような事も考えましたが、A自体が通常ではない方なだけにこのような結果を取らざるを得ないという状況となりました。BCに於いて各公的機関からもAやA等の身内からも何もされないようにBCは守られております。ですので、この免責が決定してもまだ何かしらの債務が発生するとBCは不安になり生きて行くことがむずかしくなると思い投稿した次第であります。
何分、家庭的諸事情もありAに絡む事を望まないものですから教えて戴いた次第であります。本当にこれでBCがまともな平穏な生活を出来るようになればそれでとても安心致しました。窪田様本当に親切に解り易いご回答を有難う御座いました。
救われた気分でこれから前を向いて必死に生きて行こうと思います。
窪田様 これからも皆様の心のよりどころとしてご活躍されますことを心より願っております。本当に有難う御座いました。
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Re:再度質問です。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/26(土) 16:33 -

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   >早々のご返事誠に感謝いたします。本当に解り易くて、納得できました。
>要するに、今後BCには何も免責決定後は支払い義務もなく、Aには家に居座ろうが文句を言おうが、法的に強制退去となり更には全額返済の支払い義務も発生し、支払うお金が無ければAさえも破産せざるを得ない。という事でよろしいでしょうか?又質問ですが、身内が競売物件を購入することで解決することもあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。


前半はそのとおりです。
後半の「身内が競売で買う」は、それはそれでいいですが、競売は大勢の者が入札し、どうなるかわかりません。
そのため、できるだけ競売前に任意に解決するようにして下さい。
もともと自己破産は、社会正義からも賛成できません。
これをすると任意な話し合いもできなくなるおそれがあります。
破産するくらいなら堂々と「借金をカットせよ」と云う調停の方がいいです。
その中で、あれもこれも解決できるものです。
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Re:再度質問です。
 くまごろう  - 05/2/26(土) 14:40 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>>再度疑問なのですが、
>>BCは今後どこに住んでいても何も債権者からの請求は破産により来ないが、Aだけには競売で居座っていても出ていかざるを得ない状況となり更には債権者により引越し先までも持分1/5の返済義務は負うという事でしょうか?
>>全額の5/5全ての返済義務を負うという事でしょうか?
>>マンションローンの残債額は約3000万程あります。競売価格により例えば500万でどなたかが落札したとしますとその残りの2500万すべてが持分とは関係なく残額をAが返済義務を負うとなるということでしょうか?
>>ちなみにこのマンションのローンの返済は地銀(債権者)のみです。ですが、マンションの管理修繕費においてはマンション管理会社となります。マンション管理会社への管理費等さえも返済義務を負うこととなるのでしょうか?
>>何分、宜しくお願い申し上げます。
>
>BCが破産して免責になれば支払義務はなくなりますが、Aは支払う必要があります。
>その額は、競売して残金がありば、その全額です。これは債権者からみれば誰に全額請求してもかまわないことになっているからです。
>所有権の持分権とは関係ありません。それを「連帯」と云うわけです。
>管理費は、管理組合に支払うべきもので競売で所有権を失えば支払う必要ありませんが滞納があるなら所有権を失った後になっても支払う必要があります。ただし、滞納を知りながら買い受けた新所有者は、旧所有者の滞納額を承継しますので、その者が支払うことになります。
>従って、事実上、競売になることがわかっておれば管理費は支払っても支払わなくてもいいことになります。

窪田様
早々のご返事誠に感謝いたします。本当に解り易くて、納得できました。
要するに、今後BCには何も免責決定後は支払い義務もなく、Aには家に居座ろうが文句を言おうが、法的に強制退去となり更には全額返済の支払い義務も発生し、支払うお金が無ければAさえも破産せざるを得ない。という事でよろしいでしょうか?又質問ですが、身内が競売物件を購入することで解決することもあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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Re:再度質問です。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/26(土) 7:49 -

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   >再度疑問なのですが、
>BCは今後どこに住んでいても何も債権者からの請求は破産により来ないが、Aだけには競売で居座っていても出ていかざるを得ない状況となり更には債権者により引越し先までも持分1/5の返済義務は負うという事でしょうか?
>全額の5/5全ての返済義務を負うという事でしょうか?
>マンションローンの残債額は約3000万程あります。競売価格により例えば500万でどなたかが落札したとしますとその残りの2500万すべてが持分とは関係なく残額をAが返済義務を負うとなるということでしょうか?
>ちなみにこのマンションのローンの返済は地銀(債権者)のみです。ですが、マンションの管理修繕費においてはマンション管理会社となります。マンション管理会社への管理費等さえも返済義務を負うこととなるのでしょうか?
>何分、宜しくお願い申し上げます。

BCが破産して免責になれば支払義務はなくなりますが、Aは支払う必要があります。
その額は、競売して残金がありば、その全額です。これは債権者からみれば誰に全額請求してもかまわないことになっているからです。
所有権の持分権とは関係ありません。それを「連帯」と云うわけです。
管理費は、管理組合に支払うべきもので競売で所有権を失えば支払う必要ありませんが滞納があるなら所有権を失った後になっても支払う必要があります。ただし、滞納を知りながら買い受けた新所有者は、旧所有者の滞納額を承継しますので、その者が支払うことになります。
従って、事実上、競売になることがわかっておれば管理費は支払っても支払わなくてもいいことになります。
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Re:再度質問です。
 みうら  - 05/2/25(金) 15:22 -

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   全額を負うと言うことです。
 競売で回収された金額を除きまして。
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Re:再度質問です。
 くまごろう  - 05/2/25(金) 10:29 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>▼くまごろうさん:
>>みうら様、早々のご回答有難う御座います。
>>即時弁済という事がよくわからないのでもう少し解りやすくお願いいたします。
>>Aは連帯債務者で今居住中ですが、BCが自己破産をしている以上、Aがすべて債務を追わなければならないという事でしょうか?このマンションが競売となりAは家を出て行かざるを得なくて、更に家を出てもローンの返済の支払いをしていかなければならないということでしょうか?何分、素人で解りかねますので、よろしくお願い申し上げます。
>
>そのマンションの債務者であるBと、その保証人であるCが同時に破産すれば、間違いなく、そのマンションは競売となります。
>その競売はBの持分だけでなく5分の5が競売になります。
>その競売で買い受けた者から立退を求められればAは明け渡す以外にないです。
>居座っても強制執行です。
>なお、その競売で全額回収できず残りがあるような場合はAの明渡後、債権者は、その場所まで請求がきます。
>それは理論的ですが、実務では、その債権者によってかわります。


窪田様 早々の解りやすいご返答感謝致します。
再度疑問なのですが、
BCは今後どこに住んでいても何も債権者からの請求は破産により来ないが、Aだけには競売で居座っていても出ていかざるを得ない状況となり更には債権者により引越し先までも持分1/5の返済義務は負うという事でしょうか?
全額の5/5全ての返済義務を負うという事でしょうか?
マンションローンの残債額は約3000万程あります。競売価格により例えば500万でどなたかが落札したとしますとその残りの2500万すべてが持分とは関係なく残額をAが返済義務を負うとなるということでしょうか?
ちなみにこのマンションのローンの返済は地銀(債権者)のみです。ですが、マンションの管理修繕費においてはマンション管理会社となります。マンション管理会社への管理費等さえも返済義務を負うこととなるのでしょうか?
何分、宜しくお願い申し上げます。
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Re:再度質問です。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/25(金) 9:44 -

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   ▼くまごろうさん:
>みうら様、早々のご回答有難う御座います。
>即時弁済という事がよくわからないのでもう少し解りやすくお願いいたします。
>Aは連帯債務者で今居住中ですが、BCが自己破産をしている以上、Aがすべて債務を追わなければならないという事でしょうか?このマンションが競売となりAは家を出て行かざるを得なくて、更に家を出てもローンの返済の支払いをしていかなければならないということでしょうか?何分、素人で解りかねますので、よろしくお願い申し上げます。

そのマンションの債務者であるBと、その保証人であるCが同時に破産すれば、間違いなく、そのマンションは競売となります。
その競売はBの持分だけでなく5分の5が競売になります。
その競売で買い受けた者から立退を求められればAは明け渡す以外にないです。
居座っても強制執行です。
なお、その競売で全額回収できず残りがあるような場合はAの明渡後、債権者は、その場所まで請求がきます。
それは理論的ですが、実務では、その債権者によってかわります。
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再度質問です。
 くまごろう  - 05/2/24(木) 16:56 -

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   みうら様、早々のご回答有難う御座います。
即時弁済という事がよくわからないのでもう少し解りやすくお願いいたします。
Aは連帯債務者で今居住中ですが、BCが自己破産をしている以上、Aがすべて債務を追わなければならないという事でしょうか?このマンションが競売となりAは家を出て行かざるを得なくて、更に家を出てもローンの返済の支払いをしていかなければならないということでしょうか?何分、素人で解りかねますので、よろしくお願い申し上げます。
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Re:自己破産後の住宅について
 くまごろう  - 05/2/24(木) 16:48 -

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   ▼くまごろうさん:
>はじめて投稿させて頂きます。
>早速質問ですが、連帯債務者A(親 持分1/5)、B(子 持分4/5)は親子でマンションを購入しました。その後、Bは結婚して配偶者Cも含めて同じマンションで暮らしていました。
>銀行にて、借り換え融資をして、ABは連帯債務者、Cは連帯保証人となりました。家庭の事情によりBCはその家を出て新たに住居を賃貸にて借り、生活をしていた所マンションのローンをBが支払えなくなりAに家賃として協力を求めた所、払わないと言われた為BCは生活できなくなり、自己破産をしました。
> この時Aは連帯債務者として今後どうなるのかを教えていただきたくお願い申し上げます。
> 現在、Aはマンションに居住中、BCは知り合い宅で居住中です。
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Re:自己破産後の住宅について
 みうら  - 05/2/24(木) 15:37 -

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   即時弁済になります。
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Re:家屋の名義について
 ●太り  - 05/2/24(木) 14:30 -

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   登記簿謄本ではどのようになっていますか?
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Re:家屋の名義について
 普通の人  - 05/2/24(木) 13:35 -

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   ▼●太りさん:早速のレスありがとうございます。

>名義=権利書の名義=謄本上の所有者ではないのでしょうか?
>そこを確認してください。

 ここが新築建物の名義も義父で、権利書の名義は主人なのだそうです。
 ただ、税務署から来る固定資産税の納付書は連名になってます。
 と言うことは共有名義扱いと言うことなのでしょうか???
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自己破産後の住宅について
 くまごろう  - 05/2/24(木) 11:58 -

引用なし
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   はじめて投稿させて頂きます。
早速質問ですが、連帯債務者A(親 持分1/5)、B(子 持分4/5)は親子でマンションを購入しました。その後、Bは結婚して配偶者Cも含めて同じマンションで暮らしていました。
銀行にて、借り換え融資をして、ABは連帯債務者、Cは連帯保証人となりました。家庭の事情によりBCはその家を出て新たに住居を賃貸にて借り、生活をしていた所マンションのローンをBが支払えなくなりAに家賃として協力を求めた所、払わないと言われた為BCは生活できなくなり、自己破産をしました。
 この時Aは連帯債務者として今後どうなるのかを教えていただきたくお願い申し上げます。
 現在、Aはマンションに居住中、BCは知り合い宅で居住中です。
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Re:名義人の結婚による姓の変更
 ちさりき  - 05/2/22(火) 19:01 -

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   ありがとうございます!!
なるほどー。大変助かりました。
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Re:名義人の結婚による姓の変更
 みうら  - 05/2/22(火) 17:28 -

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   なお、何回も転居したりして、以前の住民票が5年経過で廃棄されると
大変なので、住民票は、いまから保管しておくようにね。
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Re:家屋の名義について
 ●太り  - 05/2/22(火) 13:27 -

引用なし
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   >主人の実家にもともとあった平屋に増築する形で二世帯にしました。
>二階の増築部分はローンを主人が組んでいます。
>新築部分の名義も税金対策の関係で義父(主人の父)にしたそうです。
>主人が義父に資金を出してあげて増築した形にしたそうです。

主人から義父への贈与になり、贈与税の対象になります。

>もし縁起でもない話ですが義父が他界した場合、相続税が発生するのでは
>無いのでしょうか?

「基礎控除5000万+法定相続人数×1000万」を超える財産であれば、相続税の課税対象になります。

〉名義は夫名義に変更したいのですが、その場合の不都合、
>など教えて下さい。

義父から主人への贈与になります。
時価で売買すれば贈与にはなりません。

>主人曰く権利書ではこちら権利なので関係ないと言うのですが、
>どうなのでしょうか?

名義=権利書の名義=謄本上の所有者ではないのでしょうか?
そこを確認してください。


>名義が義父になっているのでローンの特別控除も受けれなかったそうです。
>こういう家の建て方が税金対策なのか?ちょっと疑問なのでこういう建て方を
>した場合、普通はどうされるのか教えて下さい。

通常は、資金提供者=所有者にします。
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家屋の名義について
 普通の人  - 05/2/22(火) 12:44 -

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   主人の実家にもともとあった平屋に増築する形で二世帯にしました。
二階の増築部分はローンを主人が組んでいます。
新築部分の名義も税金対策の関係で義父(主人の父)にしたそうです。
主人が義父に資金を出してあげて増築した形にしたそうです。

もし縁起でもない話ですが義父が他界した場合、相続税が発生するのでは
無いのでしょうか?名義は夫名義に変更したいのですが、その場合の不都合、
など教えて下さい。
主人曰く権利書ではこちら権利なので関係ないと言うのですが、
どうなのでしょうか?

名義が義父になっているのでローンの特別控除も受けれなかったそうです。

こういう家の建て方が税金対策なのか?ちょっと疑問なのでこういう建て方を
した場合、普通はどうされるのか教えて下さい。
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Re:名義人の結婚による姓の変更
 三浦  - 05/2/21(月) 18:09 -

引用なし
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   http://www40.tok2.com/home/touki/meihen.htm
http://ekameda.jp/fudousan/fudousan_07.html
http://www5e.biglobe.ne.jp/~abe/oeuvres.htm
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