永和不動産の(SS)C−BOARD
(不動産なんでも質問&掲示板)


 不動産に関する質問や疑問点がありましたら、何なりとお気軽にお尋ね下さい。
疑問や質問にわかる方に気軽にご回答いただこうというのが、“不動産なんでも質問&掲示板”の趣旨です。
 尚、回答には万全を期しますが、永和不動産株式会社および回答者は、その責任については一切負わないものとします。
質問者および閲覧者は、上記の責任について同意の上、本ページを利用するものといたします。

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賃貸人が死亡、遺族が財産放棄
 matu  - 05/4/5(火) 6:06 -

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   こんな時はどうなるのかな?
マンションを貸していた人が、交通事故で死亡したんです。
この人には借財はあっても、財産なし。
自賠責保険も下りるかどうか分からない。
その上、この人、故郷で、親、兄弟、親戚などに、
借金しまくって、逃げてきた。その上、実の子供まで
親戚に押し付けて行方不明になったので、やっともおもいで
成人をした子供二人を見つけたんだけど、
恨みしかない、すんなり、財産放棄をしてくれるのならまだいいが
三ヶ月待つと、ほざいた、家財道具など、こちらで勝手に処分できない。
部屋の撤去費用は、財産放棄をするかもしれないので払わない。
部屋の中の修繕費は大家が負担はしょうがないが、
相続人がハッキリした段階で、ガス、水道、電気の料金
部屋の中にある、家財道具一式の搬出費用なども大家の負担なの?
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所有権移転
 服部  - 05/4/4(月) 18:48 -

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   こんにちは   

マンション購入に際し、私、妻の貯金を頭金としてマンション価格の半分を出し、残りを夫の給料にて支払うと言う事で、ローンを組み共有所有権としましたが、数年後、主人はリストラに会い、結局私が残金を払う羽目になりまして繰上げ清算しましたので現在はローンは残っておりません。

しかし、先日とんでもない書類が発見しました。
それは、中国の出生証明書でした。母親は、中国人で、夫は日本人である主人となっておりまして2,000年に子供をもうけた書類でした。

主人はリストラされてから中国にずっと行っており、私達家族(子供2人)には、生活費どころか、一銭も送っては来ませんが、去年、パスポートを申請すると言って帰ってきましたが、受理と共に中国に行ってしまいました。

そこで、今日、戸籍謄本を取り寄せたところ、中国の子供は記載されておりませんでしたが、マンションの共有所有権のことが気になり、所有権移転をしたいのですが、どのような手続きを行えば宜しいのでしょうか?

主人の住民票は、海外出張と言うことで抜いてありますが、印鑑、印鑑登録カードは私が持っております。

本に依りますと、登記の原因のより税金が変ってくるそうで、離婚の手続きをしてから、
無償譲渡の財産分与が出来るのでしょうか?

其れをすれば登録免許税が半分で、贈与税も掛からないのでしょうか?

とにかく、マンションのお金は私が殆ど出しましたので、主人や中国人には取られたくありませんし、税金も納めたくありません。

又、この手続きは、規定用紙を購入して記載すればプロに頼まなくても出来るものなのでしょうか?

お忙しいところ大変申し訳ございませんが教えて下さい。
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Re:家主死亡による解約依頼
 初孫  - 05/3/29(火) 23:41 -

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   ▼みうらさん:
>数百万でしょうね。
>
>だめなら、供託した上で、裁判になるけど。

ご回答ありがとうございました。
話し合いを進めてみます。
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Re:賃貸人の退去に関して
 みうら  - 05/3/28(月) 16:26 -

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   ありません。

なお、そのままで売却が可能ですから。
 私なら、そのまま方がいいですね。
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Re:[無題]
 momo  - 05/3/28(月) 4:27 -

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   ありがとうございます。実は夫が 所有している貸家を私に黙って売ったにたいなんです。固定資産の領収書なんて それいがいに考えられませんよね。どう 調べればいいですか?
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Re:[無題]
 同業者  - 05/3/27(日) 19:51 -

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   絶対的に必要ではないのですが・・・

通常、固定資産税は1月1日現在の所有者に(4月1日の地域も?)
その年の分の請求がきます。
その後に売却する場合、慣例として日割りで按分精算します。
その際に金額の根拠として必要になると思います。
ただし法的な強制ではないので売り主がそれでよければ
精算しなくてもかまいません。
支払い義務のあるのは基準日の所有者であり、あくまで
任意の精算であるからです。
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賃貸人の退去に関して
 山崎 E-MAIL  - 05/3/27(日) 17:39 -

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   初めてご相談させて頂きます。宜しくお願い致します。私は不動産会社の者ですが、先日賃貸人付きで戸建を購入しました。前所有者はその戸建を30年以上前から賃貸にだし、Tさん家族が住んでます。前所有者はTさん家族に前から立退きを要求してましたが、いっこうに出て行きません。賃料の遅れは今まで全くないそうです。ただ前所有者の方は、修復のたびにお金がかかるので、退去してもらい、売却して換金したいと考えていました。その後、前所有者ご本人が病気となり、亡くなってしまい、奥様が煩わしくなり、当社に買取してほしいという事になりました。当社は買取をして、立退いてもらい、新築戸建をやりたいと思っています。30年以上住み続けている賃貸人を立退かせる手段はありますか?当社としては立退き料の支払も視野にいれてますが、Tさん家族は出て行く気は全くないようです。良い方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。
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[無題]
 momo  - 05/3/26(土) 22:34 -

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   家を売るとき固定資産税の納税証明が必要なんんですか?
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有難うございました
 w-oak  - 05/3/26(土) 17:57 -

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   細やかなレスをいただきまして本当に勉強になりました
今後とも勉強の為にこの掲示板をのぞかせて頂きます。
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Re:不動産引渡し命令について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/3/26(土) 16:01 -

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   ▼w-oakさん:
>早速のお返事誠に有難うございます

>占有と言う事はそこに住んでいる私が該当すると思います
>なぜ神奈川県に住む弟の所に郵送されて、
>不動産所在地(千葉)に住民票がある私の所に郵送されないのか疑問ですね。
>17日から1週間であれば、もう異議申し立ては間に合わないようですね。
>知らなかったことでしたが勉強になりました。
>残念ですが、執行官の訪問を待って「催告」を受けて
>ハッキリとした断行日を受け留めます。
>落札された不動産屋さんは、大変に非常識な感じでしたが
>買った立場で考えれば「黙って立ち退け」というのは
>理解できますので潔く諦めることとします。
>誠に有難うございました。
>あっ、家財道具を預かると言う事はその運搬費用などは
>請求される可能性は有るのでしょうか?
>例えば、いらないモノを
>置いていったりしたら競売で無料で処分してくれるというようにも
>解釈出来るのでしょうか?
>こう言う考え方は非常識かな?


「放棄します。」と云えば、それでいいです。
ただし、それは、裁判所で預かったあとでは遅いです。
断行日までに必要なものだけ持ち出し、断行日に云って下さい。
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Re:不動産引渡し命令について
 w-oak  - 05/3/25(金) 19:27 -

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   早速のお返事誠に有難うございます

占有と言う事はそこに住んでいる私が該当すると思います

なぜ神奈川県に住む弟の所に郵送されて、
不動産所在地(千葉)に住民票がある私の所に郵送されないのか疑問ですね。

17日から1週間であれば、もう異議申し立ては間に合わないようですね。
知らなかったことでしたが勉強になりました。

残念ですが、執行官の訪問を待って「催告」を受けて
ハッキリとした断行日を受け留めます。

落札された不動産屋さんは、大変に非常識な感じでしたが
買った立場で考えれば「黙って立ち退け」というのは
理解できますので潔く諦めることとします。


誠に有難うございました。


あっ、家財道具を預かると言う事はその運搬費用などは
請求される可能性は有るのでしょうか?

例えば、いらないモノを
置いていったりしたら競売で無料で処分してくれるというようにも
解釈出来るのでしょうか?
こう言う考え方は非常識かな?


>不動産引渡命令は、その不動産を占有している者の宛にきます。
>それが、不動産所在地でもない神奈川に来たとはおかしなことです。
>それはそうとして、あなたの住んでいるところにあなた宛に来たならば、その日から1週間以内に異議の申立ができますが、それをしないと、その引渡命令は確定します。そうすると、その債権者の方で執行文の付与を受け、後は、執行官に強制執行の申立をします。受理した執行官は、その日から、おおよそ1週間ほどで「催告」にきます。その日は「○○日までに任意に引っ越して下さい。」とその日時を告げられます。催告の日から、おおよそ1ヶ月ほど先に日時を決めます。その日のことを「断行日」と云いますが、その日は、あらかじめ用意していた運搬車両とともに作業員かきます。家財道具を全部預かるのです。それで取りに来なければ競売となります。
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Re:不動産引渡し命令について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/3/25(金) 15:49 -

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   ▼w-oakさん:
>Googleで検索して、この掲示板を発見いたしました
>大変に恐縮ですが教えてくださると幸いです
>現在、千葉県内の戸建住宅に住んでいます
>名義人の私の弟が自己破産しまして競売に掛けられました
>(特に賃貸契約などはしていませんでした)
>2月中旬に不動産屋が落札して、落札決定の翌日に来訪してきて
>「もしも話がまとまらなければ裁判所に頼みます」と
>言い残して帰っていきました
>1回目の電話で「25万円くらいの引越し代金でどうだ?」と言われて
>「もう少し上乗せをお願いしたい」と話しました。
>2回目の話の内容も同じ内容でした。
>その数日後に25万円で引っ越しますとFAXを入れました。
>そうしたところ、
>3回目の電話で「裁判所に頼むから」と言われました
>さらに「3月29日に手紙が裁判所に戻ってきたら執行されるから」とも
>話していました。
>そうして3月17日に神奈川県に住む破産した弟の所へ手紙が届いたそうです
>手紙は、不動産引渡し命令。
>そういう手紙が届いた事実を本日3月24日に知りました。
>長くなりまして申し訳ありません
>質問は
>不動産引渡し命令が17日に届いてから強制執行までの期間は何日間くらいが一般的なのでしょう?(どこか引っ越し先を探して引っ越す猶予というか・・・)


不動産引渡命令は、その不動産を占有している者の宛にきます。
それが、不動産所在地でもない神奈川に来たとはおかしなことです。
それはそうとして、あなたの住んでいるところにあなた宛に来たならば、その日から1週間以内に異議の申立ができますが、それをしないと、その引渡命令は確定します。そうすると、その債権者の方で執行文の付与を受け、後は、執行官に強制執行の申立をします。受理した執行官は、その日から、おおよそ1週間ほどで「催告」にきます。その日は「○○日までに任意に引っ越して下さい。」とその日時を告げられます。催告の日から、おおよそ1ヶ月ほど先に日時を決めます。その日のことを「断行日」と云いますが、その日は、あらかじめ用意していた運搬車両とともに作業員かきます。家財道具を全部預かるのです。それで取りに来なければ競売となります。
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Re:追伸
 みうら  - 05/3/25(金) 14:23 -

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   一週間くらいでしょう。
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追伸
 w-oak  - 05/3/24(木) 22:02 -

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   引渡し命令が執行されると具体的には
どういう方が来て、どうなるのでしょうか・・・

また、私に経済的な負担などは掛かるものなのでしょうか?
(裁判所の依頼の引越し業者の費用など)


解る方が居ましたら教えて下さると幸いです


昨年末から競売は理解していたので、引越し先などの
目処は一応、付けてあります。
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不動産引渡し命令について
 w-oak  - 05/3/24(木) 21:41 -

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   Googleで検索して、この掲示板を発見いたしました
大変に恐縮ですが教えてくださると幸いです


現在、千葉県内の戸建住宅に住んでいます

名義人の私の弟が自己破産しまして競売に掛けられました
(特に賃貸契約などはしていませんでした)
2月中旬に不動産屋が落札して、落札決定の翌日に来訪してきて
「もしも話がまとまらなければ裁判所に頼みます」と
言い残して帰っていきました

1回目の電話で「25万円くらいの引越し代金でどうだ?」と言われて
「もう少し上乗せをお願いしたい」と話しました。

2回目の話の内容も同じ内容でした。

その数日後に25万円で引っ越しますとFAXを入れました。

そうしたところ、
3回目の電話で「裁判所に頼むから」と言われました
さらに「3月29日に手紙が裁判所に戻ってきたら執行されるから」とも
話していました。


そうして3月17日に神奈川県に住む破産した弟の所へ手紙が届いたそうです
手紙は、不動産引渡し命令。
そういう手紙が届いた事実を本日3月24日に知りました。


長くなりまして申し訳ありません

質問は
不動産引渡し命令が17日に届いてから強制執行までの期間は何日間くらいが一般的なのでしょう?(どこか引っ越し先を探して引っ越す猶予というか・・・)
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Re:家主死亡による解約依頼
 みうら  - 05/3/22(火) 13:50 -

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   数百万でしょうね。

だめなら、供託した上で、裁判になるけど。
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Re:共有名義自宅の差押さえ
 みうら  - 05/3/22(火) 12:51 -

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   ありますよ。

土地の不法占拠中の建物でさえ、競売してますから。
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木造3階建て
 みうら  - 05/3/22(火) 12:27 -

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   木造3階建てになります。
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Re:借地(旧法)上の建物の名義について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/3/22(火) 8:55 -

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   ▼ゆりすさん:
>▼窪田徹郎さん:
>早速の回答ありがとうございます。
>名義については共有であっても土地と建物が「同一」である必要があるということですね。
>それから「旧法借地権」については私の表現が悪かったのかもしれませんが、これから
>新規に設定される借地権ではなく、もともと売り主さんが長年借りていた借地権(賃借
>権と表現した方がいいのでしょうか)が売りに出て、その購入を検討しているという
>状況です。不動産業者によると、もともと旧法で設定された借地は名義人が変わっても
>旧法が適用されるとのことですが、そうではないのでしょうか?新法に切り替えること
>も可能なのでしょうか?重ねて質問となってしまいますがよろしくお願い致します。

そうしますと、その契約は、元の借地権者との間で「借地権売買契約書」となります。
この契約は、必ず、土地所有者の承諾が必要です。ですから、現実的には3者契約になります。
地主と契約するなら、一旦、旧借地権者と地主との間で、地主が借地権の買主、売主を旧借地権者として金銭を地主が旧借地権者に支払い、その精算をします。
そして、新たに、あなたが借主(2人の借主)で貸主を地主とします。その時には新法となります。
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Re:借地(旧法)上の建物の名義について
 ゆりす  - 05/3/21(月) 23:22 -

引用なし
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   ▼窪田徹郎さん:
早速の回答ありがとうございます。
名義については共有であっても土地と建物が「同一」である必要があるということですね。
それから「旧法借地権」については私の表現が悪かったのかもしれませんが、これから
新規に設定される借地権ではなく、もともと売り主さんが長年借りていた借地権(賃借
権と表現した方がいいのでしょうか)が売りに出て、その購入を検討しているという
状況です。不動産業者によると、もともと旧法で設定された借地は名義人が変わっても
旧法が適用されるとのことですが、そうではないのでしょうか?新法に切り替えること
も可能なのでしょうか?重ねて質問となってしまいますがよろしくお願い致します。
>
>その「物の本を読む」の点ですが、これは、要するに、土地を借りている者と建物所有者が同一人物でなければならないと云うことです。今回は、2人の共有建物としたいならば、土地を借りる者も、この2人が借りていなければならない、と云うことになります。
>そこで「旧法借地権の購入を」と云っておられますが、何故、旧法なのかわかりませんが、これから借りるならば新法となります。旧法でも新法でも違いは少ないので新法で契約して下さい。まして、2人が借りるわけですから新規な契約となります。
>次の3階建て云々ですが、土地所有者との関係は「土地を貸します。」「土地を借ります。」と云うことだけで結構です。
>その後、平屋の建物であろうと3階建てであろうと、土地所有者は関係ないので、あるとすれば建築基準法その他建物の建築に関する法律で違法がなければいいわけです。
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